建設業許可の申請代行【東京都】新規・更新・業種追加・決算変更届

建設作業員

「元請から『許可を取ってくれ』と言われた」「500万円以上の工事の話が来た」——。池袋アウル行政書士事務所は、東京都知事許可(一般建設業)の新規申請から、毎年の決算変更届、5年ごとの更新、業種追加、各種変更届まで、建設業許可の「取得」と「維持」をまとめてお引き受けします。

資格がない、前の会社の協力が得られない、決算書の純資産が500万円に届かない——そうした「取れるかどうか分からない」段階でもご相談ください。初回相談は無料。取得までの道筋・期間・費用をお伝えします。

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こんなお悩みはありませんか

  • 元請から「建設業許可がないと次の仕事は出せない」と言われた
  • 500万円(税込)以上の工事の話があるのに、無許可のため契約できない
  • 国家資格はないが、10年以上の実務経験で申請できるか知りたい
  • 経営経験や実務経験を、前の職場(前の親方)に証明してもらえるか不安
  • 直近の決算書で純資産が500万円に届いていない、赤字が続いている
  • 社会保険に入っていない、または入ったばかり
  • 決算変更届(決算報告)を数年出しておらず、更新期限が迫っている
  • 役員が変わった・事務所を移転したが、変更届を出していない
  • 業種を追加したいが、業種ごとに許可の有効期限がバラバラで管理が大変
  • 都庁に行く時間がなく、書類の束をまとめる余裕もない

30秒セルフチェック——許可が取れそうか

一般建設業(東京都知事許可)の主な要件は、次の5つです。

  • 建設業の会社の役員、または個人事業主としての経験が、通算5年以上ある
  • 申請する業種に対応する国家資格がある。または、その業種の仕事を10年以上続けてきた
  • 決算書の純資産が500万円以上ある。または、500万円以上の預金残高証明書を出せる
  • 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入している。または、これから加入手続きができる
  • 契約業務を行う事務所(自宅の一室でも可)がある

すべて当てはまる方は、申請できる可能性が高い状態です。1つでも不安な項目がある方も、別のルートで満たせる場合もあります。要件の内容は、このページの「許可を取るための6つの要件」で解説しています。

池袋アウル行政書士事務所が選ばれる理由

  • 平日夜間・土日、オンラインで相談できます
    営業時間は9:00~21:00(祝日定休)。現場が終わってからのご相談や、Google Meet等でのオンライン相談に対応しています。(初回は来所での相談をお勧めします。)
  • 電子申請(JCIP)に対応。都庁まで約20分
    フリーランスWEBエンジニア出身でITに精通した行政書士が、建設業許可電子申請システム(JCIP)での申請に対応します。窓口申請の場合も、池袋から都庁(西新宿)の建設業課まで約20分。窓口審査で指摘があれば、その場で対応いたします。
  • 許可後の期限管理まで伴走します
    決算期、変更届の期限、5年後の更新期限を当事務所でサポートし、必要な時期にこちらからご連絡します。「気づいたら期限を過ぎていた」を防ぎます。

費用

当事務所の報酬(税込)

業務内容報酬(税込)
新規許可申請(知事・一般)法人132,000円~
新規許可申請(知事・一般)個人事業主110,000円~
更新許可申請66,000円~
業種追加申請77,000円~
業種追加+更新(同時申請・許可の一本化)110,000円~
般・特新規、許可換え新規132,000円~
決算変更届(決算報告)1期分 44,000円~
決算変更届 過年度分をまとめて提出(2期目以降・1期につき)33,000円~
変更届(経管・専任技術者の変更)33,000円~
変更届(商号・所在地・役員・資本金など)22,000円~
変更届 複数の変更をまとめて届出(2項目目以降・1項目につき)11,000円~
遅延理由書の作成(届出の遅れについて都から求められた場合)11,000円
事業承継等の認可申請(事業譲渡・合併・分割・相続)275,000円~(別途お見積り)
大臣許可、特定建設業、経営事項審査・経営状況分析別途お見積り
公的書類の取得代行(1通あたり)2,200円~+実費

東京都に納付する手数料(法定費用)

申請区分手数料
新規、許可換え新規、般・特新規90,000円
業種追加、更新50,000円
業種追加+更新(同時申請)100,000円
一般建設業と特定建設業を同時に新規申請180,000円
決算変更届・各種変更届・廃業届無料
事業承継・相続の認可申請無料
  • 手数料は一般建設業・特定建設業ごとに計算され、組み合わせにより加算されます。
  • 納付方法は、窓口申請は現金またはキャッシュレス決済、郵送申請は現金書留またはPay-easy、電子申請はPay-easyです。
  • 納付した手数料は、取下げや不許可の場合も返還されません。

ご依頼から許可までの流れと期間

STEP
初回相談(無料)

お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。来所・オンライン(Google Meet等)のいずれでも相談できます。可能な限り決算書と資格証、許可通知書、現在の登録状況が分かる申請書の副本等(お持ちの場合)をご用意いただけるとスムーズです。

STEP
お見積り・ご契約

証明ルートと必要書類を確定し、報酬と実費を書面でご提示します。ご契約時に着手金(報酬の半額)をいただきます。

STEP
書類収集

お客様に集めていただく書類のリストをお渡しし、書類をいただきます。書類や状況によっては当事務所で代行取得します。

STEP
申請書類の作成・営業所写真の確認

申請書一式と財務諸表(建設業法の様式)を作成し、東京都の指定するとじ方(本冊・別とじ・確認資料・電算入力用紙・役員等氏名一覧表)で編てつします。

STEP
申請(都庁窓口・郵送・電子申請)

都庁第二本庁舎3階の建設業課に持参し、窓口審査を受けて受付。受付印のある副本をお渡しします。電子申請(JCIP)にも対応しています。

STEP
審査(標準処理期間:受付後25日、土日祝を除く)

おおむね1か月から1か月半で結果が出ます。追加資料を求められた場合は当事務所が対応します。

STEP
許可通知書の受領・許可後のスケジュールのご案内

許可通知書は主たる営業所へ郵送(転送不要)されます。許可番号のご案内と、決算変更届・更新など許可後の届出スケジュールをまとめてお渡しします。

そもそも建設業許可が必要なのはどんなとき?

建設工事の完成を請け負う場合、元請・下請を問わず、原則として29の業種ごとに建設業許可が必要です(建設業法第3条)。例外として、次の「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、許可なしで営業できます。

工事の種類許可が不要な範囲(軽微な建設工事)
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
「500万円」の判定で見落としやすいポイント
  • 1つの工事を複数の契約に分けても、正当な理由がない限り合計額で判定されます。
  • 注文者から材料の支給を受けた場合は、その材料の市場価格と運送費を請負代金に加えて判定します。
  • 金額は消費税込みで判定します。
無許可で500万円以上の工事を請け負うと

3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(建設業法第47条)の対象となり、法人には1億円以下の罰金(第53条・両罰規定)が科されることがあります。罰金刑を受けると、その後5年間は建設業許可を取得できません(欠格要件)。近年は元請側もコンプライアンスを重視しており、無許可業者への発注自体を控える動きが広がっています。

一方、許可を取得すると、500万円以上の工事を受注できるのはもちろん、元請や金融機関からの信用が上がり、公共工事(経営事項審査)への道も開けます。許可番号を名刺や看板、ホームページに表示できる点も、営業面で大きな意味を持ちます。

許可の種類——まずは「東京都知事・一般建設業」かどうかを確認

建設業許可は、2つの軸で区分されます。街の建設会社や一人親方の方のほとんどは「東京都知事許可・一般建設業」に該当します。

知事許可と大臣許可

  • 営業所が東京都内にだけある → 東京都知事許可
  • 2つ以上の都道府県に営業所がある → 国土交通大臣許可

判断の基準は「工事現場の場所」ではなく「請負契約を締結する営業所の場所」です。都内の営業所で契約を結ぶのであれば、埼玉・神奈川・千葉はもちろん、全国どこの現場でも工事ができます。「隣県の現場を取りたいから大臣許可が必要」というご相談をよくいただきますが、多くの場合は知事許可のままで対応できます。

一般建設業と特定建設業

  • 元請として受注した工事で、下請に出す契約金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる → 特定建設業許可が必要(令和7年2月1日からの基準)
  • それ以外(下請専門、自社施工、下請合計が上記未満) → 一般建設業許可で足ります

特定建設業は財産要件(資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上など)が格段に厳しく、残高証明書での代替もできません。まずは一般建設業で取得し、必要になった時点で般・特新規申請を検討するのが現実的です。

29業種のうち、ご相談の多い業種

建築一式、土木一式、内装仕上、とび・土工・コンクリート、管(給排水・空調)、電気、塗装、解体などのご相談が中心です。もちろん、その他の業種にも対応します。

「建築一式を取れば何でもできる」は誤解です

建築一式工事の許可は、建物の新築や増改築などを総合的に企画・調整して請け負うための許可です。500万円以上の内装工事や電気工事を単独で請け負うには、それぞれの業種の許可が別に必要になります。どの業種を取るべきかは、実際の受注内容と今後の営業方針から一緒に整理します。

許可を取るための6つの要件

建設業許可の審査は「ヒト(経営・技術)」「カネ」「コンプライアンス」「ハコ(営業所)」の要件をすべて満たしているかで決まります。要件ごとに、実務でつまずきやすいポイントを添えてご説明します。

まず整理——「ヒト」の要件に出てくる3つの役割

建設業許可の説明には「経管」「専任技術者」「令3条の使用人」という3つの役割が出てきます。名前が似ていて混同しやすいので、先に整理しておきます。

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比較項目経営業務の管理責任者(経管)営業所技術者(専任技術者・専技)令3条の使用人
役割会社全体の「経営」の責任者各営業所の「技術」の責任者。見積・契約・施工を技術面から担う本社以外の支店・営業所(従たる営業所)の代表者。社長に代わって、その支店で見積・契約を行う権限を持つ支店長・営業所長のこと(建設業法施行令第3条に規定する使用人)
置く場所・人数会社に1人(本社=主たる営業所に常勤)許可を受けるすべての営業所に、業種ごとに1人以上(1人で複数の業種を兼ねられます)従たる営業所ごとに1人。本社だけで営業している会社や一人親方には不要
主な要件建設業の役員・個人事業主としての経験が通算5年以上国家資格、またはその業種の実務経験10年以上など経験年数の要件はなし。欠格要件に該当しないことと、その営業所に常勤していること。登記された役員でなくても、支店長・営業所長として実質的な権限があればなれます
兼務同じ営業所なら専任技術者と兼務可(社長1人の会社でも許可が取れる理由)同じ営業所内なら経管や令3条の使用人と兼務可。他の営業所との兼務は不可同じ支店の専任技術者と兼務可。本社や他の支店との兼務は不可

令3条の使用人は、支店の責任者も社長や役員と同じように身元審査(欠格要件)の対象にするための仕組みです。都内の本社1か所で営業する会社や一人親方の許可では登場しません。支店を出すときに「支店長(令3条の使用人)と、その支店の専任技術者」を常勤で置く必要がある、と覚えておけば十分です。なお、支店長として契約業務を担った経験は、将来、経管の経営経験としても数えられます。

1. 経営業務の管理責任者(常勤役員等・経管)——「経営」の要件

建設業の会社の役員(取締役など)または個人事業主として、通算5年以上の経営経験がある人が、常勤の役員として1人いること。 これが基本形です。街の建設会社や一人親方の許可申請は、ほぼすべてこの「役員・事業主として5年」で証明します。

  • 経験した業種は問いません。「内装の会社で取締役3年+防水の一人親方として2年」のように、会社や業態をまたいで合算できます。
  • 他社の常勤役員や技術者、他社の経管との兼務はできません。

証明の手間は「経験を積んだ当時の会社が建設業許可を持っていたか」で大きく変わります。

  • 許可を持っていた会社の役員だった(許可を持って一人親方をしていた)
    役員だった期間は登記事項証明書(個人事業主は確定申告書の控え)で、建設業を営んでいたことは当時の許可通知書の写しなどで証明できます。東京都知事許可だった場合は、許可番号と許可期間を証明書に書くだけで通知書の添付も省略できます。書類集めはほとんど不要です。
  • 許可を持っていなかった会社・一人親方だった(500万円未満の工事だけを請けていた)
    役員だった期間の証明に加えて、その期間に建設工事を請け負っていたことを、当時の注文書・契約書・請求書と通帳の写しで月ごとに示す必要があります(業種は問いません)。この「請求書集め」が経管の証明で最も手間のかかる部分で、省略ルールを使って負担を減らします(後述「最大の山場は『経験の証明』」)。
役員としての経験が5年に満たない場合

「役員2年以上+役員に次ぐ地位(部長職など)での経験を合算し、財務・労務・業務運営の補佐者を置く体制」や「執行役員としての経験」など、5年に満たない場合の例外ルートも制度上は用意されています。ただし、取締役会の議事録・組織図・業務分掌規程といった社内資料で権限や経験を証明する必要があり、東京都への事前相談も前提となる、一定規模の会社向けの仕組みです。街の建設会社や一人親方の申請で使うことはまれで、多くの場合は「役員(事業主)としての経験が5年になるまで待つ」「5年の経験がある人を常勤の役員に迎える」方が現実的です。該当しそうな方は、まずご相談ください。

2. 営業所技術者(専任技術者・専技)——「技術」の要件

許可を受ける営業所ごとに、次のいずれかに当てはまる技術者が、専任で常勤している必要があります(一般建設業の場合)。

  • 申請する業種に対応する国家資格を持っている(1級・2級施工管理技士、建築士、技能士など)
  • 申請する業種について10年以上の実務経験がある
  • 指定学科(建築・土木など)を卒業し、大卒なら3年、高卒なら5年以上の実務経験がある。技術検定の第一次検定合格者(1級は3年、2級は5年以上の実務経験)も同様の扱いです

実務では「国家資格」か「10年の実務経験」のどちらかで証明するケースがほとんどです。資格があれば合格証・免状の写しで足り、実務経験の証明は不要です。

実務経験で証明する場合は、経管と同じく「当時の会社がその業種の許可を持っていたか」で手間が変わります。

  • 申請する業種の許可を持っていた会社での経験
    その業種の許可期間が分かる許可通知書などの写しで、工事の実績を示せます(東京都知事許可なら、許可番号・業種・期間を証明書に書くことで添付を省略できます)。ただし、許可があっても「実際にその業種の工事に携わった期間」の合計が10年必要で、その期間その会社に常勤していたことを示す資料(標準報酬決定通知書、住民税の特別徴収税額通知書、個人事業主なら確定申告書の控えなど)も期間分そろえます。
  • 許可を持っていなかった会社・一人親方での経験
    申請する業種の工事だと分かる注文書・契約書・請求書と通帳の写しで、月ごとに示します(省略ルールは後述)。経管の証明より条件が厳しく、「建設工事であること」だけでなく「その業種の工事であること」が件名や内訳から読み取れる書類が必要です。常勤していたことを示す資料も、同じく期間分必要です。
資格があっても「それだけ」では足りないケース/実務経験が使えないケース
  • 第二種電気工事士:免状交付後3年以上の実務経験が必要です。
  • 2級技能士:合格後3年以上の実務経験が必要です(平成16年3月31日以前の合格者は1年)。
  • 解体工事:土木・建築の施工管理技士やとび技能士で申請する場合、解体工事の実務経験1年以上、または登録解体工事講習の受講が求められることがあります(平成27年度以前の合格者など)。
  • 電気工事・消防施設工事:無資格者の実務経験は、電気工事士法・消防法により原則として認められません。「10年の実務経験」のルートは使えず、資格が必要です。

社長1人が経管と専技を兼ねることは可能です。一人親方の方や、社長だけの会社でも取得できます。

3. 財産的基礎——「カネ」の要件

一般建設業では、次のいずれか1つを満たせば足ります。

  • 直前の決算書(貸借対照表)で純資産合計が500万円以上ある
  • 500万円以上の預金残高証明書(または融資証明書)を提出できる(証明日から1か月以内のものが有効)
  • 直前5年間、東京都知事許可を受けて継続して営業している(更新申請の場合)

純資産が500万円未満の場合や債務超過の場合でも、申請のタイミングに合わせて口座に500万円以上を用意し、残高証明書を取得できれば要件を満たせます。複数の口座の残高証明書を合算することもできます(証明日は同じ日にそろえます)。残高証明書には有効期限があるため、「他の書類がそろって申請の目途が立った直前に取得する」というタイミング管理が重要になります。

4. 誠実性・欠格要件——「コンプライアンス」の要件

次のような事由に該当する人が1人でもいると、許可を受けられません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
  • 拘禁刑以上の刑を受け、刑の執行が終わった日などから5年を経過していない
  • 建設業法違反や暴力・傷害などの罪で罰金刑を受け、5年を経過していない
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない
  • 建築士法・宅建業法などで免許取消処分を受け、5年を経過していない
  • 許可申請書やその添付書類に虚偽の記載がある

審査の対象は代表者だけではありません。取締役などの役員全員(非常勤を含む)、令3条の使用人(支店がある場合の支店長)、議決権の5%以上を持つ個人株主なども対象です。全員分の「登記されていないことの証明書」(法務局)と「身分証明書」(本籍地の市区町村)を提出します。

5. 社会保険への加入

健康保険・厚生年金保険・雇用保険のうち、法律上加入義務があるものにすべて加入していることが、令和2年10月から許可の要件になっています。

  • 法人
    社長1人だけの会社でも、健康保険・厚生年金は強制加入です。従業員を1人でも雇えば雇用保険にも加入が必要です。
  • 個人事業主
    従業員が5人未満なら健康保険・厚生年金は適用除外(未加入でも許可可)ですが、従業員を1人でも雇えば雇用保険は必要です。

未加入の場合は、先に年金事務所などで加入手続きを済ませます。受付印のある新規適用届の控えがあれば、許可申請を進められます。

6. 営業所の実体

登記上の本店であることや、請求・入金の事務だけを行う連絡所では足りません。「見積・入札・契約などの請負契約に関する実体的な業務を行う事務所」であることが必要で、次の点を写真や契約書で確認されます。

  • 机・電話・事務台帳などの設備があり、契約業務ができるスペースがある
  • 他の会社や住居のスペースと、壁や間仕切りで明確に区分されている(独立性)
  • 自己所有、または賃貸借契約などの正当な使用権原がある(契約書の使用目的が「住居専用」の場合は、貸主の使用承諾書が必要。都営住宅やUR賃貸などの公的賃貸住宅は原則として営業所にできません)
  • 外部から建設業の営業所と分かる看板や標識がある
  • 経管と専技が常勤している(テレワークを活用する場合も、通勤可能な距離であることが前提)

申請時には建物の外観・入口・内部・看板の写真を提出します。撮り直しが出ないよう、撮影のポイントは事前にお伝えします。

最大の山場は「経験の証明」——当事務所の進め方

要件のうち、最も時間と手間がかかるのが「経管の5年」「専技の10年」を客観的な書類で証明する作業です。ここで挫折してしまう方が少なくありません。当事務所では、集める書類を最初から絞り込み、お客様の負担を最小限にして進めます。

何で証明するのか——「当時の会社が許可を持っていたか」で決まります

経験を積んだ当時の状況経管(経営経験5年)の証明専任技術者(実務経験10年)の証明
建設業許可を持っていた会社・一人親方当時の許可通知書の写しなど(東京都知事許可なら許可番号・期間の記載で省略可)+役員だった期間を示す登記事項証明書(個人事業主は確定申告書の控え)申請する業種の許可期間が分かる許可通知書などの写し(東京都知事許可なら記載で省略可)+その期間の常勤を示す資料(標準報酬決定通知書など)
許可を持っていなかった会社・一人親方(軽微な工事のみ)建設工事と分かる注文書・契約書・請求書+通帳の写し(原則1か月に1件。業種は問わない)+登記事項証明書または確定申告書の控え申請する業種の工事と分かる注文書・契約書・請求書+通帳の写し(原則1か月に1件)+その期間の常勤を示す資料
過去に別の会社の許可で経管・専技として認められていた当時の受付印のある申請書・変更届(常勤役員等証明書)の写し当時の受付印のある申請書・変更届(実務経験証明書)の写し。同じ業種に限る

許可を持っていた期間の証明は、書類がほぼ公的なものだけで済みます。手間がかかるのは「許可を持っていなかった期間」の請求書集めで、ここには次の3つの省略ルールを使います。

集める書類を最小限にする3つのルール

  • 「3か月ルール」を使う
    経営経験・実務経験期間確認表を提出すると、請求書等の間隔が3か月未満であれば、その間の書類の提出を省略できます。10年分=120か月分を毎月そろえる必要はありません。
  • 押印のある注文書・契約書を優先する
    発注者の押印(法人の場合は代表者印)がある注文書や契約書があれば、通帳の写しは原則不要です。担当者印や角印だけのもの、押印のないものは請求書と同じ扱い(通帳が必要)になります。電子契約は、双方の同意が確認できれば押印の代わりとして認められます。
    工期が長い契約(年間契約など)の場合:契約書1枚で契約期間の全部を証明できるわけではありません。工期が3か月を超える注文書・契約書は、「3か月ごとに1件」と「工期の最後の月」の請求書を契約書の後ろに添えます(例:工期が1月~12月なら、3月・6月・9月・12月の請求書。工期が2月~9月なら、4月・7月・9月の請求書)。この請求書には通帳の写しは不要です。月ごとの出来高請求や中間請求の控えは、契約書とセットで保管しておいてください。中間の請求書が残っていない場合でも、その間に行った別の工事の請求書があれば3か月ルールで期間をつなげることがありますので、ご相談ください。なお、次の書類までの間隔(3か月ルール)は契約日ではなく「工期の終わりの月」から数えるため、工期の長い契約は経験期間をつなぐうえで有利に働きます。一方、発注日と工期が矛盾している書類(工期の開始後に発行された注文書など)は、原則として証明に使えません。
  • 探す書類の条件を先に指定する
    経管の証明なら「建設工事と分かる請求書と、金額が一致する入金」、専技の証明なら「申請業種の工事内容が分かる請求書(見積書・内訳書とセット)」というように、お客様には最初から的を絞って探していただきます。「とりあえず全部出してください」とは言いません。

前の職場の証明(押印)がもらえない場合

過去に他社で積んだ経験は、原則として当時の会社の代表者(または個人事業主)の証明が必要です。会社が解散している、当時の社長が亡くなっている、連絡が取れないといった場合は、正当な理由を記載した上で、当時の取締役による証明や本人による自己証明が認められています(当時の登記事項証明書などで裏付けます)。一人親方時代の経験は、ご自身で証明できます。

また、過去に別の会社の許可で経管や専技として登録されていた方は、当時の受付印のある申請書の控えがあれば、現在の会社の証明で足り、請求書等の裏付け資料も省略できます(専技は同じ業種に限ります)。

許可を取った後が本番——3つの期限を守れば、許可は切れません

建設業許可を持ち続けるために必要なのは、次の3つだけです。どれか1つでも抜けていると更新が受け付けられず、期限が来れば許可は失効します。

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手続きいつ出さないと
① 決算変更届(決算報告)毎年、事業年度終了後4か月以内更新・業種追加が受け付けられない
② 変更届変更後2週間以内、または30日以内更新が受け付けられない、罰則の対象
③ 更新申請有効期間満了日の2か月前~30日前許可が失効し、新規申請からやり直し

① 毎年の決算変更届——期限は「決算日から4か月」

決算月提出期限
3月決算7月31日
6月決算10月31日
9月決算1月31日
12月決算4月30日

法人事業税の納税証明書は税務申告・納付が済まないと発行されないため、実際に動けるのは申告後です。3月決算の会社なら、5月末の申告 → 6月上旬に納税証明書と決算書・工事台帳をお預かり → 6月中に建設業法様式の財務諸表と工事経歴書を作成 → 7月上旬に提出、というのが余裕のある進め方です。申告期限を延長している会社は納税証明書が出るのが遅くなり、期限まで1か月ほどしかありません。決算書ができた時点で先に資料をお送りください。

税理士の決算書はそのままでは提出できないため、当事務所が建設業法の様式に組み替えて作成します。決算期を登録いただいたお客様には、毎年、申告時期にこちらからお声がけします。

② 変更があったときの変更届——期限は2週間か30日

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変更の内容届出期限注意点
経営業務の管理責任者(経管)の交代・退任変更後2週間以内後任も5年以上の経営経験などの要件が必要
専任技術者の交代・追加・削除変更後2週間以内後任がいない場合は、その業種の一部廃業届が必要
令3条の使用人(支店長)の新任・変更・削除変更後2週間以内本社以外に支店・営業所がある場合のみ
社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の加入状況の変更変更後2週間以内加入人数だけの変動は決算変更届と一緒に届出
商号・名称の変更変更後30日以内登記事項証明書を添付
営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更変更後30日以内電話番号を変えただけでも届出が必要
営業所の名称変更、支店の新設・廃止、営業所ごとの業種の追加・廃止変更後30日以内専任技術者の変更を伴う場合は2週間以内
資本金の額の変更(増資・減資)変更後30日以内登記事項証明書を添付
役員の就任・辞任・退任、代表者の交代、氏名の変更変更後30日以内退任した人が経管・専任技術者なら2週間以内の届出も必要
議決権5%以上の個人株主の異動、支配人の変更変更後30日以内株主が法人の場合は不要
一部の業種をやめる、事業をやめる(廃業)廃業後30日以内専任技術者の変更を伴う一部廃業は2週間以内
使用人数・定款(決算期など)・社会保険の加入人数の変更事業年度終了後4か月以内決算変更届に添付して届出

届出が不要なもの:代表者の住所変更、監査役・執行役員などの変更、同じ人が続投する取締役の重任、従業員の入退社(人数は決算変更届で報告)。

③ 5年ごとの更新——受付は満了日の2か月前から30日前まで

許可日が8月5日なら、満了日は8月4日、受付は6月4日から7月5日までです。更新には、5年分の決算変更届と変更届がすべて提出済みで、経管・専任技術者が常勤し、社会保険に加入していることが条件です(財産要件は原則審査されません)。

時期やること
満了6か月前許可通知書で満了日を確認。5年分の決算変更届・変更届の提出漏れ、経管・専任技術者の在籍、業種ごとの期限のずれ(一本化)を棚卸し
満了4か月前未提出の決算変更届・変更届を先に提出
満了3か月前登記事項証明書・納税証明書など(発行後3か月以内)を取得し、申請書を作成
満了2か月前受付開始。初週に申請(補正が入っても余裕が残ります)
満了30日前受付期限。これを過ぎると更新できません
申請後約1か月許可通知書が主たる営業所に届きます

期限内に受理されていれば、審査中に満了日を迎えても処分があるまで従前の許可は有効です。業種ごとに有効期限がずれている場合は、先に期限が来る業種の更新に合わせて他の業種も同時に更新し、期限を1つにまとめられます(許可の一本化)。業種追加も更新と同時に申請すれば、期限をそろえられます。当事務所にご依頼のお客様には、満了6か月前を目安にこちらからご連絡します。

出さないと、どうなるか

  • 更新・業種追加・事業承継の認可が受け付けられません。 未提出の届出を過去の分までさかのぼって出してからでないと、手続きに入れません。数年分の決算変更届は年度ごとに別冊で作り直しになり、遅延理由書(始末書)を求められることがあります。
  • 罰則があります。 届出をしない、または虚偽の届出をした場合、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建設業法第50条)。指示処分・営業停止などの監督処分(第28条)の対象にもなります。
  • 経管・専任技術者が不在のままだと、許可の取消事由です(第29条)。「後任がいないから届けていない」が最も危険です。
  • 更新を逃すと許可は失効します。 新規申請(手数料9万円)からやり直しで、許可番号は変わります。失効中に500万円以上の工事を請け負えば無許可営業(第47条:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)です。移転の届出をしていないと東京都からの更新のお知らせも届きません。

よくあるご質問

一人親方(個人事業主)でも建設業許可は取れますか?

取れます。個人事業主として5年以上の経営経験があれば経管の要件を、資格または10年の実務経験があれば専技の要件を、ご自身1人で満たせます。純資産が500万円に満たない場合は残高証明書で対応します。従業員が5人未満であれば健康保険・厚生年金は適用除外のため、未加入でも許可を受けられます(従業員がいる場合、雇用保険は必要です)。

社長1人の会社ですが、経管と専任技術者を兼ねられますか?

同じ営業所であれば、1人が経管と専任技術者を兼ねることができます。社長だけの会社からのご依頼は珍しくありません。

支店を出す予定です。支店にも人を置く必要がありますか?

支店で見積や契約を行う(建設業の営業所として登録する)場合は、その支店に「支店長(令3条の使用人)」と「その支店の専任技術者」を常勤で置く必要があります。1人で両方を兼ねることはできますが、本社の経管や専任技術者との兼務はできません。支店長は登記された役員でなくても構いませんが、欠格要件の審査対象になります。工事現場の作業所や、請求・入金の事務だけを行う連絡所であれば、営業所には当たらないため人を置く必要はありません。

国家資格がありません。それでも取れますか?

申請する業種の実務経験が10年以上あれば、資格がなくても専任技術者になれます。その場合、10年分の経験を注文書・請求書・通帳などで証明することになりますが、3か月ルールなどを使えば毎月分をそろえる必要はありません。どの書類が残っているかをお聞きした上で、証明できるかを判断します。

前の会社が証明に協力してくれません。

会社の解散や代表者の死亡、音信不通などの正当な理由がある場合は、当時の取締役による証明や本人による自己証明が認められています。また、過去に別の会社で経管や専技として登録されていた方は、当時の受付印のある申請書の控えがあれば、前の会社の証明なしで申請できます。まずは状況をお聞かせください。

赤字が続いていて、純資産も500万円ありません。

一般建設業の財産要件は、純資産500万円以上「または」500万円以上の残高証明書のどちらかを満たせば足ります。申請の直前に口座に500万円以上を用意して残高証明書を取得できれば、赤字や債務超過でも許可を受けられます。

社会保険に入っていません。

法人の場合、社会保険への加入は許可の要件です。先に年金事務所などで加入手続きを行い、その控えを添えて申請します。加入手続きの流れもご案内しますので、未加入の段階でご相談いただいて構いません。

自宅の一室を事務所にしていますが、営業所として認められますか?

居住スペースと明確に区分されていて、机や電話などの設備があり、看板等の表示があれば認められます。賃貸物件で契約書の使用目的が「住居専用」になっている場合は、貸主から事業用に使用してよい旨の承諾書をもらう必要があります。都営住宅やUR賃貸などの公的賃貸住宅は営業所にできません。

依頼から許可までどのくらいかかりますか?

東京都の標準処理期間は受付後25日(土日祝を除く)です。書類の準備期間を含めると、資格をお持ちで書類がそろっている場合は約1.5~2か月、実務経験を請求書等で証明する場合は約3~4か月が目安です。

東京都の許可で、埼玉や神奈川の現場の工事もできますか?

できます。知事許可と大臣許可の違いは、営業所(契約を行う事務所)をどこに置くかで決まり、工事現場の場所は関係ありません。都内の営業所で契約する限り、全国どこの現場でも工事ができます。他県に契約を行う営業所を新たに設ける場合は、大臣許可への許可換えが必要になります。

建築一式の許可を取れば、内装や電気の工事も請け負えますか?

建築一式の許可だけでは、500万円以上の内装工事や電気工事を単独で請け負うことはできません。それぞれの業種の許可が必要です。受注内容に合わせて、取るべき業種を一緒に整理します。

報酬額に幅があるのはなぜですか?

経管・専任技術者を資格で証明できるか、実務経験を請求書等で証明するかによって、作成する書類と確認資料の量が大きく変わるためです。お見積りは無料で、着手前に書面で金額を確定します。

事務所に伺う必要はありますか?

ご来所は不要です。相談はオンラインや電話で、書類のやり取りは郵送やデータで完結できます。池袋駅周辺への出張は無料、その他の地域への出張は通勤1時間あたり3,300円+実費で承ります。

変更届を出し忘れたまま、何年もたっています。今から出せますか?

出せます。届け出るべき変更を登記事項証明書などで特定し、複数の変更は1冊にまとめて提出します。数年分をまとめて出す場合は遅延理由書を求められることがありますが、当事務所で作成します。放置した期間が長いほど手続きは重くなるので、気づいた時点でご相談ください。

専任技術者が急に退職してしまいました。

2週間以内に後任の専任技術者の届出が必要です。後任がいない場合は、その業種について一部廃業の届出をすることになります。要件を欠いたまま営業を続けると許可の取消しの対象になりますので、退職が決まった時点、できれば退職前にご相談ください。

決算変更届の期限を過ぎてしまいました(数年出していません)。今から出せますか?

出せます。遅れても提出すれば更新申請に進めますので、気づいた時点で提出してください。数年分が未提出の場合は年度ごとに別冊で作成し、古い年度から順に提出します。税理士の申告が遅れて期限が迫っている場合も、決算書ができた時点でご連絡いただければ間に合うように進めます。

更新のお知らせが届きません。有効期限はどこで確認できますか?

東京都からのお知らせは主たる営業所へ郵送されるため、移転の届出をしていないと届きません。有効期限は許可通知書に記載されているほか、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」でも確認できます。お知らせが届かなくても更新期限は延びません。

更新期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

有効期間の満了とともに許可は失効し、新規申請からやり直しになります。新しい許可が下りるまでは500万円以上の工事を請け負えない期間が生じ、許可番号も変わります。更新受付は有効期間満了日の2か月前から30日前までですので、期限の6か月前を目安にご連絡ください。

個人事業から法人にするとき、許可はそのまま引き継げますか?

事業譲渡の事前認可を受ければ、許可の空白期間なく法人に引き継げます。認可は法人設立や事業承継の日より前に申請する必要があり、事前相談が必須です。法人化を決めた段階で、契約や登記の前にご相談ください。認可を使わない場合は、法人として新規申請を行います。