内容証明
「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、あなたの正当な「意思」を確実にお相手に伝えます。
内容証明郵便は、トラブル予防と意思表示の有効な手段です
「解約の通知を出したはずなのに、受け取っていないと言われた」
「口頭で何度もお願いしているが、事態が改善しない」
「昔の請求書が届いたが、法的に正しい手順で終わらせたい」
日々の生活や事業の中で、こうしたお悩みはありませんか?
内容証明郵便は、決して相手と争うためだけのツールではありません。ご自身の「意思」や「事実」を公的な記録として残すことで、誤解や行き違いを防ぎ、冷静な解決への道筋をつくるための大切な書面です。
[事務所名]では、街の身近な法律家である行政書士が、お客様の状況に寄り添い、法的に正確で客観的な内容証明郵便の作成をサポートいたします。
行政書士に依頼する3つのメリット
- メリット1:感情的にならず、冷静に事実を伝えられる当事者同士ではどうしても感情的になりがちですが、専門家が第三者の視点で作成することで、客観的かつ法的に整った文章となり、相手方に冷静な対応を促すことができます。
- メリット2:公的な記録(証拠)として確実に残る「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明します。これにより、後日の「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぐことができます。
- メリット3:面倒な手続きをすべてお任せできる特有の文字数制限や書式のルール確認、郵便局での煩雑な手続きをすべて当事務所が代行いたします。お客様の手間や精神的なご負担を大幅に軽減します。
主なサポート内容(このようなケースでご活用ください)
当事務所では、相手方との法的な争い(紛争)がない段階における、事実の通知や意思表示の手続きをサポートしております。
1. クーリング・オフ・中途解約の通知
訪問販売や電話勧誘などで契約してしまったが、期間内に確実に解約の意思表示をしておきたい場合。(※発信日が重要になるため、迅速に対応いたします)
2. 消滅時効の援用(古い支払い請求への対応)
長期間(原則5年以上)支払っていない古い債務について請求が来た際、「時効制度を利用します」という法的な意思表示を明確に行い、支払いの義務を消滅させたい場合。
3. 家賃滞納者への客観的な事実の通知(大家さん向け)
入居者に対して、現在の未払い状況(事実)をお知らせし、期限を定めたお支払いの催告や、契約内容に基づく解除の通知を客観的にお伝えしたい場合。
4. 迷惑行為等に対する中止の申し入れ
執拗な連絡や迷惑行為などに対し、警察沙汰などの大きなトラブルになる前に「これ以上の行為はやめてほしい」という事実と意思を明確に伝え、事態の沈静化を図りたい場合。
5. 男女・ご家族間の問題に関する事実と意思の通知(不倫・浮気など)
不貞行為(不倫)などの事実に対して、慰謝料を請求する意思を「直接のやり取りを避け、まずは冷静かつ客観的な書面で伝えたい」という場合。
【重要なお知らせ】
行政書士は、すでに相手方と揉めている案件(紛争案件)において、お客様の代理人として相手方と交渉したり、和解手続きを行ったりすることは法律(弁護士法)により禁じられております。
そのため、ご相談の段階で「相手方と交渉してほしい」「すでにトラブルになり、激しく争っている」といった事案につきましては、当事務所ではご依頼をお受けすることができません。
サービスの流れ
Step 1. お問い合わせ・ご予約
まずはお電話([電話番号])または[お問い合わせフォーム]より、お気軽にご連絡ください。
Step 2. 無料相談・ヒアリング
お客様の状況や、お相手に「何を伝えたいか」を丁寧にお伺いします。事実関係の整理をサポートいたします。
Step 3. ご提案・お見積り
内容証明郵便を送るべき状況かどうかの判断と、明確な費用のお見積りをご提示いたします。
Step 4. ご契約・着手金のお支払い
内容にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。
Step 5. 文案の作成・ご確認
当事務所にて、法的に適切で、かつ相手を過度に刺激しない客観的な文案を作成いたします。お客様にご確認いただき、完成させます。
Step 6. 発送・ご報告
当事務所から郵便局へ持ち込み(または電子内容証明にて)発送いたします。相手方への配達証明書をお客様にお渡しし、完了となります。
料金のご案内
分かりやすい料金体系を心がけております。事前のお見積りなしに作業を進めることはございません。
| 項目 | 料金(税込) | 備考 |
| 内容証明作成・発送代行 | [22,000]円 ~ | 案件の内容によりお見積りいたします |
| 郵便局の手数料等(実費) | 約[1,500]円 ~ | 内容証明料金、配達証明料金など |
- 上記は目安となります。詳細はお見積り時に提示いたします。
