死後事務委任契約
自分の死後、誰が手続きをしてくれるのだろう?
「子供がいないため、死後の手続きをしてくれる人がいない」
「親族はいるが遠方で疎遠になっており、迷惑をかけたくない」
「お葬式やお墓のことについて、自分の希望を叶えたい」
そんな不安やお悩みはありませんか?
ご自身の死後に発生する様々な事務手続きや支払いなどを、生前のうちに信頼できる第三者へ委任しておく制度が「死後事務委任契約」です。
池袋アウル行政書士事務所では、お客様の「もしも」の時に備え、ご希望に沿った死後の手続きを確実に実行するためのサポートを行っております。
「遺言書」だけではカバーできない死後の手続き
多くの方が「遺言書を書いておけば死後のことは安心」と考えがちですが、実はそうではありません。遺言書で法的な効力を持たせることができるのは、原則として「財産の分け方(相続)」についてのみです。
ご逝去された直後には、財産分譲以外にも数多くの手続きが発生します。これらは遺言書や成年後見制度では対応できないため、「死後事務委任契約」を結んでおく必要があります。
【委任事務の内容】
- 死亡後の相続人や親族、友人、知人等関係者への連絡
- 葬儀、納骨等の調整・手配
- 年忌法要、永代供養の調整・手配
- 病院、高齢者施設等との契約の解約及び精算
- 行政機関への届出
- 賃貸住宅の解約及び明渡し
- 家財道具、生活用品等の動産類の引渡し又は処分(遺品の整理)
- 電気、ガス、水道等の利用契約の解約及び精算
- 携帯電話、インターネット等の通信契約の解約及び精算
- SNS等の利用契約の解約及びアカウントの削除
- ペットの引渡し等の調整・手配
各制度の役割の違い(まとめ)
| 制度名 | 対象となる期間 | 主な役割 |
| 遺言 | 死後 | 誰に、どの財産を譲るかを決める |
| 成年後見 | 生前(認知症等の発症後) | 生前の財産管理、身上保護(※死後は権限が消滅) |
| 死後事務委任 | 死後 | 葬儀、解約手続き、遺品整理などの事務手続き |
これらを組み合わせることで、生前から死後、そして財産の承継まで、隙間のない完璧な備えをすることが可能です。池袋アウル行政書士事務所では、遺言書作成や任意後見契約とのセットでのご相談も承っております。
当事務所の死後事務委任契約サポートの流れ
1. ご相談・ヒアリング(初回相談無料)
まずは現在のご状況と、死後にどのような手続きを希望されるか(どのようなお葬式が良いか、誰に連絡してほしいか等)を丁寧にお伺いします。
2. プランのご提案とお見積り
ヒアリング内容に基づき、必要な手続きを整理し、サポート内容のご提案と明確なお見積りをご提示いたします。
3. 死後事務委任契約書の文案作成
委任する内容を詳細に定めた契約書の原稿を作成します。将来、金融機関や行政窓口で確実に手続きを行えるよう、法的要件をしっかり満たした文案を作成します。
4. 公正証書の作成
死後事務委任契約は、その確実性を高めるため、原則として公証役場にて「公正証書」で作成します。公証人との事前打ち合わせや、当日の公証役場への同行まで当事務所がフルサポートいたします。
5. 契約の締結・見守り(オプション)
契約締結後も、定期的にご連絡をとらせていただく「見守り契約」を併用することで、万が一の事態に迅速に対応できる体制を整えることが可能です。
6. (ご逝去後)死後事務の速やかな実行
万が一の際には、あらかじめ取り決めた契約内容に従い、当事務所の行政書士が責任を持って速やかに死後事務手続きを代行・実行いたします。
料金案内
死後事務委任契約に関する当事務所の報酬額の目安は以下の通りです。東京都内の行政書士事務所における平均的な相場に基づいて適正な価格設定を行っております。お客様のご希望される委任内容によって変動するため、必ず事前にお見積りをご提示いたします。
| サポート内容 | 報酬額(税込) |
| 死後事務委任契約書 作成サポート | 110,000円〜165,000円程度 |
| (セット割引)公正証書遺言作成+死後事務委任 | 220,000円〜275,000円程度 |
| 死後事務の執行報酬(※ご逝去後に発生) | 300,000円〜500,000円程度 |
※預託金(よたくきん)と実費について
葬儀費用や未払い費用の支払いなど、死後事務を実行するためには報酬とは別に実際の費用(実費)がかかります。そのため、ご生前にあらかじめ必要となる実費相当額を「預託金」としてお預かりする、あるいは生命保険の死亡保険金を活用する等の方法をご提案させていただきます。お客様の財産状況に合わせた最適な方法を一緒に考えます。また、公正証書で契約を作成する際の公証役場の手数料も別途必要となります。
まずはお気軽にご相談ください
「身寄りがないので将来が不安」
「なにから手をつければいいのかわからない」
そのような段階でのご相談も大歓迎です。行政書士には法律で厳しい守秘義務が課せられておりますので、個人的なお悩みやご家庭の事情が外部に漏れることは決してありません。
ご自身らしく安心できる毎日を送るために、死後の不安は池袋アウル行政書士事務所へお任せください。
