死後事務委任契約のサポート(東京・池袋)

死後事務委任契約

引き取り手がなく、自治体が代わりに火葬した方は、2023年度だけで推計4万1,969人。亡くなった方のおよそ37人に1人にあたります(厚生労働省調査)。全国の市区町村が保管する引き取り手のない遺骨は、少なくとも約6万柱(総務省調査)。「亡くなった後のこと」を頼める人がいないまま最期を迎える方は、決して珍しくなくなりました。

死後事務委任契約は、葬儀・納骨、役所への届出、家の片付け、携帯電話やサブスクの解約といった「亡くなった後の手続き」を、生前のうちに信頼できる第三者へ託しておく契約です。池袋アウル行政書士事務所では、委任内容のご相談から契約書の原案作成、公正証書化、そして当事務所の行政書士が受任者に就任し、実際の死後事務の実行までお引き受けします。平日夜間・土日も対応、池袋駅西口から徒歩7分、WEB面談・出張もご利用いただけます。

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目次

こんなお悩みはありませんか?

  • 子どもがおらず、自分の葬儀やお墓のことを頼める人がいない
  • 亡くなった後、賃貸のこの部屋を誰が片付けるのか気になっている
  • 親族はいるが疎遠・遠方・高齢で、負担をかけたくない
  • 内縁・事実婚のパートナーや友人に託したいが、法律上の権限がなく手続きできるか不安
  • 病院代や施設利用料を、死後きちんと精算してほしい
  • スマホやパソコンの中身、SNSのアカウントを死後に消してほしい
  • 残されるペットの行き先を決めておきたい
  • 「葬儀は不要、散骨してほしい」など、自分の希望どおりの葬送にしたい
  • 遺言書は作ったが、財産の分け方以外のことが手つかずだと気づいた

ひとつでも当てはまる方は、死後事務委任契約の検討をおすすめします。池袋のある豊島区は1世帯あたりの人員が1.58人と、東京23区で2番目に少ない「ひとり暮らし中心のまち」。当事務所でも、おひとりさま・お子さんのいないご夫婦からのご相談が増えています。

死後事務委任契約とは? ないとどうなるのか

死後事務委任契約とは、ご自身(委任者)が亡くなった後に必要となる各種の事務(死後事務)を、生前のうちに受任者へ委任しておく契約です。委任契約は本人の死亡によって終了するのが原則ですが(民法653条1号)、最高裁は、委任者の死亡後の事務処理を目的とする委任契約について、死亡によっても契約を終了させない合意を含むものとして有効性を認めています(最高裁平成4年9月22日判決)。この判例を土台に、実務では広く活用されている契約です。

亡くなった後には、これだけの手続きが残ります

  • 相続人・親族・友人など関係者への訃報の連絡
  • 死亡届の提出、火葬許可の申請
  • 葬儀・火葬・納骨・永代供養の手配、年忌法要
  • 病院・高齢者施設の退院退所手続きと、医療費・利用料の精算
  • 健康保険・介護保険・年金の資格喪失手続き、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートの返納
  • 賃貸住宅の解約・明け渡し、家財道具の処分(遺品整理)、形見分け
  • 電気・ガス・水道・NHKなどの解約と精算
  • 携帯電話・インターネット・サブスクの解約
  • パソコン・スマホ内のデータ消去、SNSアカウントの削除(デジタル遺品)
  • ペットの新しい飼い主への引き渡し

頼める人がいないと、どうなるか

相続人がいない場合、これらの事務を法律上の義務として行う人は原則いません。最終的には自治体が火葬を行いますが、希望する葬送は実現されず、遺骨は自治体の保管や合葬に回ることがあります。賃貸住宅の残置物は大家さんが処理に困り、敷金では足りない費用が生じることも。疎遠な親族に突然連絡が行き、「会ったこともない親戚の後始末」を背負わせてしまうケースも少なくありません。

死後事務委任契約を結んでおけば、これらを「自分が決めたとおりに」「決めた人に」実行してもらえます。

死後事務委任契約を特におすすめする方

ご状況契約がないと契約でできること
相続人がいない・おひとりさま葬送の希望は実現されず、遺骨や部屋の後始末が宙に浮く葬儀の方式から納骨先、部屋の片付けまで希望どおりに実行
親族が疎遠・遠方・高齢突然の連絡で親族に大きな負担がかかる専門家が窓口となり実務を担当。親族には報告のみ
内縁・事実婚のパートナーがいるパートナーには手続きの法的権限がなく、病院や役所で断られることも契約でパートナーや当事務所に権限を与えられる。遺言(遺贈)との併用で財産面もカバー
子のいないご夫婦残された配偶者が高齢で、すべての手続きを一人で背負う配偶者を支える形で受任者が実務を代行
施設入居・入院中の方身元引受人がいないと死後の精算・引き取りが滞る施設・病院との精算、退去手続きを受任者が実施
ペットと暮らす方引き取り手が決まらず、保健所に収容されるおそれ引渡し先・飼育費・拒否された場合の予備先まで契約で設計

実際に多いのは「兄弟はいるけれど、もう何十年も会っていない」というご相談です。疎遠な親族に迷惑をかけないための準備、という側面もあるのが死後事務委任契約です。

遺言や成年後見では、死後の事務はカバーできません

「遺言書があれば大丈夫」と思われがちですが、遺言で法的な効力を持つのは、財産の分け方など法律で定められた事項(法定遺言事項)に限られます。葬儀の方式や部屋の片付け、各種解約を遺言に書いても、法的な拘束力はありません。一方、財産管理契約や任意後見契約・法定後見は、本人の死亡によって終了します。つまり「亡くなった後の事務」は、どの制度にもすき間として残るのです。このすき間を埋めるのが死後事務委任契約です。

比較項目死後事務委任契約遺言財産管理契約任意後見契約
効力が生じる時委任者の死亡時遺言者の死亡時契約で定めた時任意後見監督人の選任時
本人の死亡で終了するか終了しない(死後のための契約)―(死亡時から効力発生)終了する終了する
対象となる事務葬儀・納骨、精算、届出、明渡し、解約、デジタル遺品、ペットなど財産の分け方など法定遺言事項元気なうちの財産管理・生活事務判断能力低下後の生活・療養看護・財産管理
方式公正証書が望ましい法律の方式に従う書面が望ましい公正証書が必須

「元気なうち」は財産管理契約、「判断能力が低下した後」は任意後見契約、「亡くなった後の財産」は遺言、「亡くなった後の事務」は死後事務委任契約。組み合わせることで、切れ目のない備えになります(詳しくはページ末尾の「併せて検討したい契約」へ)。

委任できる死後事務の内容

必要な事務だけを選んで委任できます。当事務所では、ご希望を丁寧にヒアリングした上で、次の7分野から委任事務を設計します。

1. 葬儀・納骨・法要

葬儀の方式(一般葬・家族葬・直葬)、宗派、費用の上限、納骨先(お墓・納骨堂・樹木葬・散骨・永代供養)、法要の要否まで、ご希望を契約書に落とし込みます。献体や臓器提供を希望される場合の連絡も対応します。ご希望があいまいなままだと受任者は実行できないため、エンディングノートづくりのように一緒に整理していきます。

2. 病院・高齢者施設の精算

未払いの医療費・施設利用料の精算、退院・退所の手続き、施設に残った荷物の引き取りを行います。入院・入居中の方は、身元引受人との役割分担も契約時に整理します。
※万が一、お預り金や相続財産の総額を上回る負債(債務超過)が判明した場合など、精算業務を履行できないことがあります。不足時の対応についても事前に取り決めさせていただきます。

3. 行政機関への届出

国民健康保険(後期高齢者医療制度)・介護保険の資格喪失手続き、年金の受給停止に関する届出、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートの返納などを行います。

4. 住まいの明け渡し・遺品整理

賃貸住宅・サービス付き高齢者向け住宅の解約と明け渡し、家財道具の搬出・処分、形見分けの実行、敷金の受領を行います。賃貸の解約や残置物の処理は相続人の承諾が問題になりやすい分野のため、契約条項の設計と、必要に応じた推定相続人への事前説明で、死後にトラブルなく進められるよう備えます。仏壇・神棚の処分(お焚き上げ等)のご希望にも対応します。

5. 公共料金・通信サービスの解約

電気・ガス・水道・NHK・新聞、携帯電話・インターネット回線などの解約と精算を行います。生前に契約状況と支払方法を一覧化しておくことが、スムーズな解約の鍵になります。

6. デジタル遺品の整理

パソコン・スマホ内のデータ消去(専門業者によるデータ消去・機器の処分手配)、SNSアカウントの削除や追悼アカウントへの移行、サブスク(定額課金サービス)の解約を行います。ID・パスワードなどのアクセス情報は、契約時に「デジタル遺品目録」として整理し、厳重に保管します。受任者が死後にアカウントへアクセスすることを本人があらかじめ承諾しておく形を取るため、亡くなった後に誰にも消せなくなる事態を防げます。YouTubeなど収益のあるアカウントは財産的価値があるため、遺言と組み合わせて設計します。
※ただし、端末のセキュリティ仕様(生体認証など)や、各サービスの利用規約、二段階認証の都合により、ご希望通りにデータ消去やアカウント削除が行えない場合があります。

7. ペットの引き渡し

新しい飼い主への引き渡し、飼育情報(ワクチン接種歴・登録・マイクロチップ)の引き継ぎ、飼育費用の支払いを行います。引き渡し先が引き取りを拒否した場合に備えた予備の引渡し先や、動物保護団体への引き渡しも契約で定めておけます。飼育費を確実に渡すための負担付遺贈・死因贈与の設計も、遺言とあわせてサポートします。
※指定された引渡し先がすべて引き取りを困難とした場合の最終的な対応(動物保護団体や施設へのご依頼など)についても、事前にしっかりと取り決めさせていただきます。

費用のしくみ|実費・報酬・「預り金」の安心のために

死後事務委任契約の費用は、次の3つに分かれます。

  • 契約時の費用
    契約書の作成報酬、公証人手数料(1万円台が目安)など
  • 死後事務の実費
    葬儀費用、納骨費用、医療費・施設利用料の精算、遺品整理業者の費用、家賃など
  • 死後事務の執行報酬
    死後に受任者が実際に動くことへの報酬(料金表参照)

実費の確保方法は、ご事情に合わせて個別に設計します

②の実費と③の報酬は死後に発生するため、その原資をどう確保しておくかが契約設計の核心です。方法には、当事務所に生前から預けていただく方法(預り金)のほか、遺言で当事務所を遺言執行者に指定し相続財産から精算する方法、信託の活用などがあり、財産状況・葬送のご希望・相続人の有無によって最適な形が変わります。当事務所では、案件ごとに必要額をお見積りした上で、確保の方法を個別にご提案します。

預り金をお預かりする場合の3つの約束

  • 分別管理
    事務所の資金とは完全に分け、お客様ごとの預り金専用口座で管理します
  • 定期報告
    契約後は定期連絡の際に、通帳の写しを添えて保管状況をご報告します
  • 精算と返還
    余った場合の返し先、万一不足した場合の取り扱いも、あらかじめ契約書に定めておくので安心です。

当事務所の行政書士が「受任者」に就任します

死後事務委任契約は、契約書を作って終わりではありません。実際に動く「受任者」がいて初めて意味を持ちます。当事務所では、契約書作成時の事情を把握した行政書士がそのまま受任者に就任するため、ご希望が正確に実行されます。

  • 確実性
    ご友人・知人に頼む場合と異なり、専門家が業務として、契約と報告義務(民法645条)に基づいて実行します
  • 相続人に勝手に解除されない設計
    委任者の死亡後、相続人からの解除を制限する条項を契約に定めます。裁判例も、死後事務委任契約には委任者の地位を承継した者による解除を制限する趣旨が含まれ得ると判断しています(東京高裁平成21年12月21日判決)
  • 推定相続人への事前説明
    相続人となる方がいらっしゃる場合は、ご希望に応じて契約内容を事前にご説明し、死後の協力を得やすくしておきます。円満な実行のための大切なプロセスです
  • 遺言執行者との一体運用
    遺言もあわせて作成し当事務所が遺言執行者に就任すれば、死後事務の費用精算から財産の承継まで、窓口ひとつで完結します

ご契約までの流れ

STEP
お問い合わせ

お電話またはフォームからご連絡ください。面談の日時を調整します。

STEP
面談・ヒアリング

死後のご不安やご希望、ご親族の状況、財産・収支の概要をお伺いします。WEB面談・出張も可能です。

STEP
お見積もり・ご契約

委任する事務の範囲に応じたお見積もりと契約書をお渡しします。前払い報酬のお支払い後に業務を開始します。

STEP
委任事務の設計

葬儀・納骨のご希望、お住まいの状況、契約中のサービス、デジタル遺品、ペットのことなどを一緒に整理し、委任事務の範囲と死後事務に必要な費用を見積もります。

STEP
原案の作成・ご確認

契約書の原案を作成します。遺言との整合性、費用の確保方法、解除の制限、余剰金の返還先まで盛り込み、ご確認いただきます。ご希望に応じて推定相続人の方へもご説明します。

STEP
公証役場との事前調整

原案を公証役場に送り、公証人と文案をすり合わせ、作成日を予約します。遺言・任意後見契約と同日にまとめて作成することもできます。

STEP
公正証書の作成

公証役場で、証人2名の立会いのもと公正証書として作成します。契約の確実性を高めるため、当事務所では公正証書での作成をおすすめしています。

ご契約後は「定期連絡」で見守ります

死後事務は、亡くなった直後から始まります。だからこそ受任者は、ご逝去の事実をいち早く知る必要があります。当事務所では、ご契約後、お電話・LINE・メール・面談などご希望の方法で定期的にご連絡し、ご健康の様子とご連絡先の変更を確認します(頻度はご希望により設計。目安として1〜3か月に1回程度)。預り金がある場合は、保管状況もあわせてご報告します。また、ご入院・ご入居時には病院・施設・ケアマネジャー・大家さんなどの関係者と連絡体制を作り、万一の際に確実にご連絡いただけるようにしておきます。

ご逝去後の流れ

STEP
ご逝去の把握・関係者への連絡

病院・施設等からの連絡を受け、死後事務を開始します。契約で定めたご親族・ご友人へ訃報をお伝えします。

STEP
死亡届・火葬許可

死亡届の提出と火葬許可の申請を行い、葬儀社と日程を調整します。

STEP
葬儀・火葬・納骨

契約で定めた方式で葬儀・火葬を執り行い、納骨(または散骨・永代供養)まで実施します。

STEP
精算と届出

医療費・施設利用料を精算し、健康保険・介護保険・年金関係の届出、各種返納を行います。

STEP
住まいとライフラインの整理

賃貸の解約・明け渡し、遺品整理、公共料金・通信・サブスクの解約、デジタル遺品の消去、ペットの引き渡しを実行します。

STEP
収支の精算・ご報告

すべての事務の完了後、収支計算報告書を作成し、相続人(いらっしゃらない場合は家庭裁判所が選任する相続財産清算人)へ報告のうえ、余剰金や引き継ぐべき物品をお渡しして終了です。

行政書士にできること・他の専門家等との連携

当事務所が対応できること
  • 死後事務委任契約の設計に関するご相談、契約書原案の作成
  • 公証役場との事前調整、証人2名の手配
  • 受任者への就任と、死後事務の実行
  • 遺言書の作成サポート・遺言執行者への就任
  • 見守り契約・財産管理契約・任意後見契約書の作成
  • エンディングノート的な情報整理(財産・契約・デジタル遺品・ペットの一覧化)
他の専門家・事業者と連携する事項
  • 不動産の相続登記(司法書士)
  • 相続税の申告(税理士)
  • 相続人間にすでに争いがある場合の対応(弁護士)
  • 葬儀・遺品整理・データ消去の実作業(提携事業者の手配・立会い)

サービス内容と料金

当事務所の報酬は、日本行政書士会連合会の報酬額統計や都内の一般的な水準を参考に設定しています。すべて税込表示で、公証人手数料・葬儀費用などの実費は別途です。

契約時の費用

サービス報酬(税込)内容
初回相談無料(2回目以降は5,500円/1時間。ご依頼いただいた場合は無料)面談・WEB面談・お電話。契約の要否や設計の方向性をアドバイス
死後事務委任契約書の作成110,000円ヒアリング、委任事務の設計、費用見積り、原案作成、公証役場との事前調整、作成当日の立会い
公正証書遺言とのセット165,000円〜死後事務委任契約+公正証書遺言。個別にご依頼いただくより33,000円お得
見守り契約(定期連絡)月額3,300円〜お電話・LINE等による定期連絡と安否・健康状態の確認。訪問面談は1回5,500円
財産管理契約書の作成55,000円〜判断能力はあるが体が不自由な場合などの、生前の財産管理の委任
任意後見契約書の作成サポート88,000円〜判断能力低下に備える契約。公正証書必須(受任者への就任は個別にご相談ください)
証人の立会い11,000円/1名当事務所の行政書士等が証人として公証役場に同席

このほか、公証人手数料(死後事務委任契約は1万円台が目安。遺言は財産額によります)などの実費がかかります。

死後事務の執行報酬

死後にお引き受けする事務の組み合わせで決まります。必要な事務だけをお選びいただけます。

委任事務報酬(税込)
ご逝去時の初動対応(関係者への訃報連絡、死亡届・火葬許可申請)110,000円
葬儀・火葬に関する事務(葬儀社との調整・立会い)165,000円
納骨・散骨・永代供養の手配55,000円〜
病院・施設の退院退所手続きと費用精算55,000円
行政機関への届出(保険・年金・各種返納)55,000円
賃貸住宅の解約・明け渡し・遺品整理の手配110,000円〜
公共料金・通信サービス等の解約精算(5件まで)55,000円(以降1件につき5,500円)
デジタル遺品の整理(データ消去・アカウント削除の手配)55,000円〜
ペットの引き渡し55,000円〜
法要の実施、墓じまい、その他の個別事務お見積もり

フルセットでご依頼いただく場合の合計は、おおむね40万〜70万円程度が目安です。執行報酬と死後事務の実費をどのように確保しておくか(預り金・遺産からの精算など)は、契約時に個別に設計・お見積もりします。

よくある質問

身寄りがまったくいなくても契約できますか?

できます。むしろ、相続人がいない方にこそ必要な契約です。相続人がいない場合の余剰金の取り扱い(家庭裁判所が選任する相続財産清算人への引き継ぎや、遺言による寄付・遺贈)まで含めて設計します。

親族がいる場合でも、契約する意味はありますか?

あります。疎遠・遠方・高齢などの理由で実務を頼みにくい場合、専門家が窓口となることでご親族の負担を大幅に減らせます。ご希望に応じて、契約内容を推定相続人の方へ事前にご説明し、死後に協力を得やすい状態を作っておきます。

私が亡くなったことを、どうやって知るのですか?

定期連絡(見守り)と、病院・施設・大家さん・ケアマネジャーなど関係者との連絡体制で把握します。緊急連絡先として当事務所を登録いただく形を基本に、お一人おひとりの生活状況に合わせて設計します。

契約した後で、気が変わったらやめられますか?

やめられます。委任契約はいつでも解除できるのが原則です(民法651条1項)。内容の変更(葬儀の方式を変えたい等)にも対応します。当事務所で作成した契約の変更は割引価格で承ります。

私の死後、相続人が契約を勝手に解除してしまいませんか?

契約書に、相続人からの解除を制限する条項を定めておきます。裁判例も、死後事務委任契約にはこうした解除制限の趣旨が含まれ得ると判断しており(東京高裁平成21年12月21日判決)、条項として明記することでより確実になります。

費用はいくら預ければよいですか?

葬送の方式やお住まいの状況(持ち家か賃貸か、家財の量)で大きく変わるため、一律の金額はご案内していません。ご希望を伺った上で必要額を項目ごとにお見積りし、確保の方法(預り金・遺産からの精算など)とあわせて個別にご提案します。

預けたお金を使い込まれないか不安です。

当然のご不安です。当事務所では、お客様ごとの専用口座での分別管理、通帳の写しを添えた定期報告、完了時の収支計算報告書(領収書添付)による精算を契約書に明記します。ご希望があれば、預り金を使わない設計(遺産からの精算等)もご提案できます。

預り金が足りなくなったら、または余ったらどうなりますか?

余剰金は契約で定めた返還先(相続人や、遺言で指定した方)へお返しします。不足が見込まれる場合に備え、余裕をもった見積りと、不足時の取り扱い(相続財産からの精算など)をあらかじめ契約に定めておきます。

遺言書と死後事務委任契約、どちらか一方だけではだめですか?

役割が違います。遺言は「財産を誰に渡すか」、死後事務委任契約は「死後の手続きを誰がやるか」を決めるものです。たとえば「散骨してほしい」「部屋を片付けてほしい」は遺言に書いても法的拘束力がありません。逆に財産の承継は遺言でしかできません。両方を整合させて作るのが確実で、当事務所ではセットでの作成をおすすめしています。

友人や内縁のパートナーを受任者にすることもできますか?

できます。その場合、当事務所は契約書の作成と公正証書化をサポートします。ただし、実務の負担が大きいこと、受任者が先に亡くなるリスク、金銭管理をめぐる誤解が生じやすいことから、専門家を受任者とする方が増えています。パートナーには財産を遺贈し、実務は当事務所が担う、という組み合わせも可能です。

入院時の身元保証もお願いできますか?

死後事務委任契約は「亡くなった後」の事務を対象とするため、生前の身元保証は含まれません。ご入院・ご入居時のサポートが必要な場合は、財産管理契約等の組み合わせで対応できることがありますので、個別にご相談ください。

ペットのことだけ、デジタル遺品のことだけ、といった頼み方はできますか?

できます。委任事務は必要なものだけを選べます。ご不安の中心がはっきりしている方は、まずその部分だけ備えておき、後から範囲を広げることも可能です。

死後事務委任契約と併せて検討したい契約

死後事務委任契約がカバーするのは「亡くなった後の事務」です。「元気なうちの財産管理」「判断能力が低下した後」「財産の承継」は、それぞれ別の制度が受け持ちます。

比較事項死後事務委任契約遺言財産管理契約任意後見契約
備える場面亡くなった後の手続き亡くなった後の財産承継元気なうちの財産管理・生活事務判断能力が低下した後
効力が生じる時委任者の死亡時遺言者の死亡時契約で定めた時任意後見監督人の選任時
方式公正証書が望ましい法律の方式に従う(公正証書が安心)書面が望ましい公正証書が必須

当事務所では、死後事務委任契約を軸に、遺言書の作成(遺言執行者への就任)、見守り契約、財産管理契約、任意後見契約書の作成まで一括でサポートし、「元気なうち」から「亡くなった後」まで切れ目のない備えを設計します。どこから手を付ければよいか分からない方も、現状の整理からご一緒しますので、お気軽にご相談ください。

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