遺言書
大切なご家族へ、あなたの『想い』を確かな形に
遺言書は、大切なご家族への「最後のラブレター」とも呼ばれます。
「自分の死後、家族が財産を巡って揉めないか心配…」
「お世話になったあの人に、多く財産を残したい」
池袋アウル行政書士事務所では、そんなあなたの想いを法的に有効な形にするお手伝いをいたします。
こんなお悩みありませんか?
- 家族間で遺産トラブル(争族)が起きないか不安だ
- 子供がいないため、配偶者にすべての財産を残したい
- 事実婚のパートナーに財産を確実に譲りたい
- 特定の子供に事業や不動産を継がせたい
- 遺言書を書きたいが、法的に無効にならないか心配だ
遺言書がない場合、法律に則って相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。これが原因で、これまで仲の良かったご家族の間に亀裂が入ってしまうケースが後を絶ちません。トラブルを未然に防ぎ、あなたの意思を確実に伝えるために、専門家のサポートによる遺言書の作成を強くおすすめいたします。
専門家が解説:遺言書で実現できること(法定遺言事項と付言事項)
遺言は、民法に定める厳格な方式に従わなければ効力を認められません。また、遺言で定めることができる事項の中で、法的な拘束力が生じるものを「法定遺言事項」と呼びます。
具体的には、以下の5つの分類に当てはまる事項のみが法的拘束力を持ちます。
| 分類 | 遺言で定められる具体的な事項(法定遺言事項) |
| ① 相続に関する事項 | 推定相続人の廃除・廃除の取消し 相続分の指定・指定の委託 特別受益の持戻しの免除 遺産分割方法の指定・指定の委託 遺産分割の禁止 共同相続人の担保責任の減免・加重 配偶者居住権の設定 遺留分侵害額の負担の割合の指定 |
| ② 遺産の処分に関する事項 | 遺贈(法定相続人以外への財産の譲渡) 相続財産に属しない権利の遺贈についての別段の意思表示 信託の設定 一般財団法人の設立 |
| ③ 身分関係に関する事項 | 認知 未成年後見人の指定 未成年後見監督人の指定 |
| ④ 遺言執行に関する事項 | 遺言執行者の指定・指定の委託 |
| ⑤ その他の事項 | 祭祀承継者(お墓などを継ぐ人)の指定 遺言の撤回 保険金受取人の変更 |
⑥ 法的拘束力はないが大切な「付言(ふげん)事項」
上記の①〜⑤以外の内容は「付言事項」と呼ばれます。
たとえば、「なぜこのような遺産分割にしたのか」という理由や、ご家族への感謝のメッセージなどを記載することができます。法的な拘束力は生じませんが、残されたご家族が遺言の内容に納得し、トラブルを防ぐために非常に重要な役割を果たします。
遺言と他の契約(死後事務委任契約など)との違い
遺言は自己の財産を活用するために行う意思表示であり、死亡時から効力を生じます。前述の通り、法的な拘束力が生じるのは①〜⑤の「法定遺言事項」に限られます。
そのため、「自分の葬儀の手配をしてほしい」「家財道具を処分してほしい」「お世話になった知人に謝礼金を支払ってほしい」といった死後の事務手続きについては、遺言書に記載しても法的な効力を持たせることができません。 このような死後の手続きを確実に依頼したい場合は、遺言書とは別に「死後事務委任契約」等を結んでおくことが有効です。当事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な制度をご提案いたします。
確実に想いを実現するために。「遺言執行者」の指定をおすすめします
遺言書を作成する際、併せて「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を定めておくことを強くおすすめします。遺言執行者とは、遺言の内容を具体的に実現するため、各種手続き(預貯金の解約や名義変更など)を行う権限を持つ人のことです。
遺言執行者を指定しておくことには、次のような大きなメリットがあります。
- 相続人同士の仲が悪くても手続きが進む相続人同士が疎遠であったり、関係が悪かったりすると、手続きに必要な書類集めや署名捺印で協力が得られず、手続きがストップしてしまうことがあります。遺言執行者がいれば、相続人全員の協力を得なくても、単独で速やかに手続きを進めることができます。
- 遺言の内容を勝手にひっくり返されるのを防ぐ実は、遺言書があっても「相続人全員の合意」があれば、遺言の内容とは違う遺産分割を行うことができてしまいます。しかし、遺言執行者がいる場合は、相続人が勝手に財産を処分することが法律で禁じられるため、遺言者ご自身の意思を確実に守り抜くことができます。
- ご家族の負担(手続きの手間)が大幅に減る銀行口座の解約や不動産の手続きなど、相続手続きは平日の日中に銀行や役所へ何度も足を運ぶ必要があり、非常に煩雑です。遺言執行者がこれらの手続きをすべて代行するため、大切なご家族の手間や心身の負担を大きく軽減できます。
【当事務所で遺言執行者をお引き受けいたします】
遺言執行者はご家族(相続人)を指定することも可能ですが、負担や責任が重く、他の相続人との間で「財産を使い込んでいるのではないか」等の新たなトラブルを生むリスクもあります。
当事務所では、遺言書作成のサポートだけでなく、遺言執行者に就任し、専門家として中立な立場で確実に遺言を実現することも承っております。ぜひご相談ください。
遺言書の種類とサポート内容
遺言は、死後事務委任契約や任意後見契約のように口頭でも可能な契約とは異なり、書面(自筆証書、公正証書など)による厳格な方式が求められます。
当事務所では、紛失や改ざんのリスクがなく、ご自身の死後に最も確実にご意思が反映される「公正証書遺言」の作成を強く推奨しております。
| 特徴 | 公正証書遺言(おすすめ) | 自筆証書遺言 |
| 方式 | 公証人が作成する | 自分で手書きする |
| 無効になるリスク | 極めて低い(公証人が確認するため) | 高い(形式不備などで無効になる恐れ) |
| 紛失・改ざんリスク | なし(公証役場で保管されるため) | あり(法務局の保管制度を利用しない場合) |
| 検認手続き(死後) | 不要(すぐに相続手続きが可能) | 必要(家庭裁判所での手続きに時間がかかる) |
| 証人の有無 | 2名必要(当事務所で手配可能) | 不要 |
当事務所では、ご自身の想いを法的に有効な文章に落とし込む「原案の作成」から、必要書類(戸籍謄本など)の収集、公証人との煩雑な打ち合わせ、そして作成当日の証人としての立会いまで、全面的にサポートいたします。
費用・料金
| サービス名 | 料金(税込) | 備考 |
| 公正証書遺言作成サポート | 110,000円〜 | 財産調査、原案作成、公証人との打ち合わせ代行を含みます。 ※別途、公証役場へ支払う手数料等の実費がかかります。 |
| 自筆証書遺言作成サポート | 77,000円〜 | 法的に有効な形式になるよう、文案の作成・添削を行います。 |
| 証人立会い費用 | 11,000円 / 1名 | 公正証書遺言作成時の証人(2名必要)を手配いたします。 |
| 遺言執行報酬 | 相続財産の1.1%〜 (最低報酬330,000円) | 当事務所が遺言執行者に就任し、お亡くなりになられた後に預貯金の解約や不動産等の名義変更などを代行・執行いたします。 |
