婚前契約書作成・公正証書サポート(東京・池袋)

「愛しているからこそ、結婚前にお金と未来のルールを明確に。」

離婚や死別などの「もしも」だけでなく、日々の結婚生活を円満に送るための前向きな約束、それが「婚前契約書(夫婦財産契約)」です。当事務所では、子供がいる状態で離婚を経験した行政書士が直接対応いたします。実体験があるからこそお伝えできるリアルな課題や備えておくべきポイントを踏まえ、法的に有効でお二人のライフスタイルに寄り添ったオーダーメイドの契約書作成をサポートいたします。

目次

婚前契約書(夫婦財産契約)とは?

夫婦間の財産関係については、民法760条から762条までに定める法定財産制によらないで婚姻後の財産関係を規律しようとする場合、民法755条により婚姻の届出前に夫婦財産契約を締結することが必要であり、婚姻前に締結しなければ、民法の定める別段の契約としての効力は生じません。

婚姻前の夫婦財産契約において、離婚の際における夫婦財産の清算方法を定めることは差し支えないとされています。しかし、財産分与は、婚姻解消後、すなわち婚姻解消によって夫婦財産契約が効力を失った後の問題であり、財産分与において、夫婦財産契約の内容を考慮した公平な清算を行うこととされています。財産分与における清算方法を、特に定額の支払いという方法で定めることは、離婚の意思を制限することになりかねず、また、婚姻中の財産関係の変化の可能性を考慮すれば、公平な結果をもたらすとはいえず、認められるべきではないとされています。

契約書の主な条項

夫婦財産契約では、お二人のライフスタイルに合わせて主に以下のようなルールを定めます。

  • 特有財産
    夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)とされるのが原則です(民法762条1項)。特有財産は、所有者各自が自己の財産を管理し、収益を取得するのが原則です。特有財産を明確に記載して婚姻中の金銭関係や離婚時の財産分与のトラブルを防止することも、本来特有財産となるものを共有財産として定めることも可能です。
  • 共有財産
    民法762条2項は、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、共有と推定しています。特有財産以外の財産は共有財産となります。夫婦財産契約ではこの原則と異なる定めをすることも可能です。
  • 生活費の負担
    結婚中に日々かかる食費、家賃、水道光熱費、子の教育費などの費用を、夫婦でどのように支出するかを定めます。代表的な内容としては、婚姻中の支出に充てるため、2人の何れかの名義を用いて、銀行貯金口座を設け、この貯金の費用支出後の剰余分の持ち分を均等の共有財産として財産分与の対象とし、財産分与の対象とならない特有財産と分離することなどがあげられます。
  • 紳士協定
    紳士協定は、法的な義務を伴わないものの、夫婦相互の信義に基づいて履行されることを期待し、夫婦の目線を合わせるためのものです。例として、義理の両親との関係、仕事への理解、趣味への理解、信仰への理解などがあります。

こんなお悩みを抱えていませんか?

  • 万が一の離婚時に揉めるのを事前に防ぎたい:財産についてあらかじめ定めることで、将来の無用なトラブルや不安をなくしたい
  • 結婚生活におけるお金のやりくりをあらかじめ定めたい:婚姻費用の支出方法など、お金の管理方法を明確にしておきたい
  • 結婚中の生活で夫婦の目線を合わせておきたい:家事や育児に対するスタンス、親族との付き合い方などについて、お互いの価値観を共有するルールを作っておきたい

当事務所が選ばれる3つの理由

1. 離婚経験のある行政書士が親身にサポート弁護士より安価で気軽。

「弁護士に相談するのは敷居が高いし、費用も心配…」という方でも、行政書士なら弁護士よりも安価で気軽にご相談いただけます。また、担当する行政書士自身が「子供がいる状態での離婚」を経験しています。実体験があるからこそ分かるリアルな悩みや、事前に決めておくべき重要なポイントを親身にお伝えしサポートいたします。

2. 池袋駅西口徒歩7分!元ITエンジニアでリモート対応も安心

当事務所は池袋駅西口から徒歩7分というアクセスの良い好立地にございます。ご来所はもちろん、ご希望の場所への出張やリモート相談にも柔軟に対応可能です。担当者は元ITエンジニアですのでITツールに強く、オンライン面談に不慣れな方でもスムーズかつ安全な環境で安心してご相談いただけます。

3. 祝日を除く「土日・夜間」も対応!お仕事で忙しい方も安心

「平日の日中は仕事でどうしても時間が取れない…」という共働きの方や、結婚準備で忙しいお二人のために、当事務所では祝日を除く土日や夜間のご相談にも対応しております。働く忙しいお二人のペースに合わせて、無理なくじっくりと契約準備を進めていただけます。

料金案内

婚前契約書(私文書)作成サポート110,000円〜
公正証書化フルサポート (代理人出頭対応可能)165,000円〜

※公正証書を作成する場合、上記報酬とは別に公証役場へ支払う手数料(数万円程度)が必要となります。

よくあるご質問(FAQ)

料金の支払いはいつになりますか

ご契約時に「前払い報酬」としてお見積り金額の50%をお支払いいただき、契約書の納品後に「後払い報酬」として残りの50%をお支払いいただいております。

納品後に契約書の内容を修正してもらうことはできますか?

はい、対応可能です。納品後1週間以内であれば、弊所の業務時間中に可能な範囲内で、何度でも修正対応を承ります。

相手に言い出しにくいのですが…

婚前契約は相手を疑うものではなく、「お互いの未来を守るための前向きなルール作り」です。まずは「結婚後のお金の管理や生活費について相談しておきたい」と切り出してみることをお勧めいたします。お二人でお話し合いいただき、合意した内容を法的に有効な書面へと整えるサポートを専門としております。

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