婚前契約書

結婚後の「もしも」に備え、ご自身の資産と権利を法的に守るための契約書を作成します。

結婚は人生の大きな節目です。幸せな結婚生活を思い描く一方で、「結婚前の資産はどうなる?」「万が一離婚になったら、自分の会社や貯金まで分割されるのだろうか?」といったシビアな不安を抱える方も少なくありません。

当事務所では、お二人が心から安心して新生活をスタートできるよう、法的な視点から「婚前契約書(プレナップ)」の作成をサポートいたします。

また、担当行政書士が「子育て中の離婚」を経験していることも当事務所の強みです。単なる法律の枠組みにとどまらず、経験者ならではのリアルな視点を交え、結婚後の生活に即したルール作りをお手伝いいたします。

笑顔の新婚夫婦
目次

婚前契約書(プレナップ)とは?

婚前契約書とは、結婚する前にお二人の間で結ぶ、お金や財産に関するルール、万が一の離婚時の取り決めをまとめた契約書のことです。

日本の法律(民法第754条)では、「夫婦間で結んだ契約は、婚姻中いつでも取り消すことができる」と定められています。そのため、「結婚する前(婚姻届を提出する前)」に契約を取り交わし、法的に有効な書面として残しておくことが極めて重要になります。

法的効力を持つ、婚前契約書の重要項目

当事務所では、単なる「生活の気休めルール」ではなく、将来のトラブルを確実に防ぎ、ご自身の資産や権利を法的に守るための実効性の高い契約書を作成いたします。

1. 「特有財産」と「共有財産」の明確化【最重要】

日本の法律では、結婚後に築いた財産は「共有財産」として、離婚時に原則半分ずつに分ける(財産分与)ことになります。一方、結婚前からの貯金や、親からの相続・贈与で得た財産は「特有財産」と呼ばれ、分割の対象にはなりません。

  • なぜ必要か: 離婚の際、「どこまでが結婚前の貯金だったか」が曖昧になり、本来守られるべきご自身の資産まで分割対象にされてしまうトラブルが多発しています。結婚前に互いの資産リストを作成し、「何が特有財産であるか」を事前に定義しておくことで、将来の不当な財産分与リスクを確実に遮断できます。

2. 夫婦別財産制の導入

通常のルール(法定財産制)を適用せず、「結婚後に得た収入や財産も、共有財産とせずそれぞれ個人のものとする」という強力な契約です。

  • なぜ必要か: 会社経営者、個人事業主などに非常に需要が高い項目です。万が一の離婚時にも財産分与の対象とならないため、事業資産や個人の資産を完全に守り抜くことができます。(※夫婦間の契約としては書面のみで有効です。配偶者の債権者など「第三者」にもこれを主張したい場合に限り、別途「夫婦財産契約の登記」を行うことも可能です)

3. 婚姻費用(生活費)の具体的な分担ルール

夫婦には生活費を分担する法的な義務があります。「収入に応じて〇:〇で負担する」「共通口座に毎月〇万円ずつ入れる」など、具体的な負担割合を法的なルールとして定めます。

  • なぜ必要か: 「相手が生活費を入れてくれない」というトラブルを防ぐだけでなく、万が一別居に至った際の、明確な生活費請求の根拠となります。

4. 借金(債務)に関する取り決め

「婚姻前に抱えていた借金、および婚姻中に個人的な理由で作った借金は、すべて個人の責任で返済し、配偶者には一切負担させない」旨を明記します。

  • なぜ必要か: パートナーの隠し借金が発覚した場合や、連帯保証人になることを要求された際の強固な防波堤となります。

5. 離婚時の慰謝料・違約金の事前設定

不貞行為(浮気)やDVなど、一方の有責行為によって離婚に至った場合の「違約金(慰謝料)」の金額をあらかじめ定めておくことが可能です。

  • なぜ必要か: 実際に問題が起きた際、慰謝料の相場や減額交渉で揉めることなく請求が可能になります。また、高額な違約金を設定しておくことで、不倫などに対する強力な抑止力として働きます。

行政書士に依頼する3つのメリット

1. 法的に有効な契約書の作成

インターネット上のひな形をそのまま使うと、法的に無効な条項が含まれていたり、言葉足らずで後々トラブルになったりする危険性があります。行政書士が法律に基づき、有効かつ正確な文章で作成します。

2. 公正証書化の徹底サポート

より確実な証拠力を持たせるため、公証役場での「公正証書」としての作成をおすすめしています。公証人との専門的な打ち合わせや手続きも、当事務所がスムーズに代行・サポートいたします。

3. 第三者が入ることで冷静な話し合いが可能

当事者同士だけでは感情的になりやすいお金の話も、専門家が間に入ることで、客観的かつ冷静に話し合いを進めることができます。

ご依頼の流れ

STEP 1:お問い合わせ・ご相談予約

まずはお電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

STEP 2:初回ヒアリング(面談またはオンライン)

お持ちの不安や、守りたい資産、定めたいルールを専門家が丁寧にお伺いします。

STEP 3:原案の作成

ヒアリング内容に基づき、当事務所で法的に有効な婚前契約書の原案を作成いたします。

STEP 4:内容のご確認・修正

作成した原案をご確認いただき、修正・調整を行います。

STEP 5:署名捺印 または 公正証書の作成

【公正証書の場合】公証役場へ赴き、公証人の面前で手続きを行います。(代理人としての対応も可能です)

STEP 6:お渡し(納品)

完成した契約書をお渡しし、業務完了となります。

料金案内

明朗会計でサポートいたします。ご状況に応じた最適なお見積もりを事前にお出しします。

サポート内容料金(税込)備考
婚前契約書 作成サポート(私製証書)88,000円〜原案作成、修正を含みます。
公正証書 作成サポート110,000円〜上記に加え、公証役場との打ち合わせ、手続きサポートを含みます。

※公正証書を作成する場合は、別途、公証役場へ支払う手数料(数万円程度)が必要となります。

よくあるご質問(FAQ)

婚姻届を出す直前でも間に合いますか?

手続きの内容によりますが、原案の調整や公証役場での手続きを含めると、完成までに1ヶ月程度かかることが多いです。登記を含める場合はさらに時間がかかりますので、婚姻届提出の2〜3ヶ月前にはご相談いただくことをおすすめします。

相手に「財産目当てで結婚するのか」「離婚を前提にしているのか」と誤解されそうで切り出せません。

欧米ではプレナップは一般的な文化です。「お互いの自立を尊重するため」「将来の不要なトラブルを避け、いつまでも仲良くいるため」の前向きな契約であることを伝えるのがポイントです。パートナー様へのご説明のアドバイスも行っております。

すでに結婚(入籍)してしまったのですが、今からでも別財産制の契約はできますか?

夫婦財産契約(およびその登記)は、必ず「婚姻届の提出前」に行う必要があります。結婚後は婚前契約書としての作成はできませんが、別途「夫婦間契約」として合意書を作成することは可能です。状況に応じた最善策をご提案しますので、一度ご相談ください。

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