遺産分割協議書

円滑な相続手続きを実現し、ご家族の未来と絆を守ります。

遺産分割協議書は、亡くなられた方の財産を「誰が・何を・どのくらい」受け継ぐのかを明確にし、相続人全員の合意を証明する大切な書類です。不動産の名義変更(相続登記)や金融機関での預貯金の解約など、各種手続きに不可欠となります。

当事務所では、法的に有効で、後々のトラブルを防ぐ確実な遺産分割協議書の作成をサポートいたします。

目次

こんなお悩みありませんか?

  • 相続人間で遺産分割の合意はできたが、どう法的な書面にしていいかわからない。
  • 金融機関での口座解約や不動産の相続登記に協議書が必要だと言われた。
  • 平日は仕事が忙しくて、役所に行ったり手続きについて調べたりする時間を割けない。
  • 将来的な「言った・言わない」の親族間トラブルを未然に防ぎたい。
  • 相続手続きの全体像が分からず、何から始めるべきか迷っている。

知っておきたい!遺産分割協議書に関する基礎知識

ご家族が亡くなられた後、遺言書がない場合は、相続人全員で「誰が・どの財産を・どれくらい受け継ぐか」を話し合うことになります。この話し合い(遺産分割協議)で合意した内容をまとめた文書が「遺産分割協議書」です。

では、なぜわざわざ書面にする必要があるのでしょうか?それには大きく3つの理由があります。

1. 不動産や預貯金などの「各種手続き」に必須となるため

亡くなられた方の銀行口座は、金融機関が死亡の事実を知った時点で凍結され、引き出しができなくなります。この口座の解約や払い戻しを行うには、原則として遺産分割協議書が必要です。また、不動産の名義変更(相続登記)を行う際にも提出が求められます。特に、不動産の相続登記は義務化されているため、速やかな協議と書面作成が不可欠です。

2. 将来の親族間トラブル(いわゆる「争族」)を防ぐため

たとえ仲の良いご家族であっても、口約束だけでは後になって「そんなことは言っていない」「やっぱり取り分に納得がいかない」といったトラブルに発展するリスクがあります。全員が合意した内容を書面に明記し、実印を押して印鑑証明書を添付することで、将来にわたって無用な争いを防ぎ、親族間の良好な関係を守ることができます。

3. 放置するほど手続きが複雑困難になるため

遺産分割を行わずに放置している間に、相続人のうちのどなたかが亡くなってしまうと、さらにその権利が次の世代(子どもや孫など)へと引き継がれます。これを「数次相続」と呼びます。結果として、全く面識のない親族や疎遠な親族とも協議を行わなければならなくなり、話し合いがまとまる難易度が跳ね上がってしまいます。そのため、相続が発生した際は「できるだけ早めに、当事者が少ないうちに」協議書を作成しておくことが最大の防衛策となります。

なぜ「相続人調査(法定相続情報一覧図の作成)」が最初に必要なのか?

遺産分割協議を始めるにあたり、必ず一番最初に行わなければならないのが「誰が法定相続人なのか」を法的に確定させる「相続人調査」です。

1. 協議は「相続人全員」で行わなければ無効になるため

遺産分割協議は、法定相続人が1人でも欠けた状態で行うと、法的に無効となってしまいます。「家族構成は分かっているから大丈夫」と思っていても、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集・確認しなければ、金融機関や法務局に対して「他に相続人がいないこと」を客観的に証明することができません。

2. 手間のかかる「戸籍収集」をプロが代行

本籍地が遠方にあったり、転籍を繰り返していたりする場合、複数の役所へ戸籍を請求し、昔の読みづらい手書きの戸籍をさかのぼって読み解くのは、想像以上に手間と時間がかかります。当事務所にご依頼いただければ、この煩雑な戸籍収集をすべて代行いたします。

3. 「法定相続情報一覧図」でその後の手続きが格段にスムーズに

当事務所では、収集した戸籍をもとに法務局へ申し出を行い「法定相続情報一覧図(法務局がお墨付きを与えた家系図のようなもの)」の作成までサポートいたします。これがあれば、分厚い戸籍の束を銀行ごとに何度も出し直す必要がなくなり、1枚の用紙を提出するだけで済むため、複数の金融機関や証券会社での解約手続きが非常にスムーズになります。

話し合いの土台となる「相続財産目録の作成」の重要性

相続人が確定したら、次に行うのが「遺産がどれだけあるのか」を正確に把握する相続財産の調査と目録作成です。この工程も、トラブルのない相続において非常に重要です。

1. 公平な遺産分割協議を行うため

「実家の土地と建物の価値はいくらなのか」「どの銀行にいくら預金があるのか」といった全体像が不透明なままでは、公平な話し合いはできません。万が一、協議が成立した後に新たな財産が見つかると、遺産分割協議を最初からやり直さなければならない事態にもなり得ます。

2. 行政書士が客観的で正確な「財産目録」を作成します

行政書士にご依頼いただいた場合、各金融機関の残高証明書の取得や、役所での固定資産評価証明書・名寄帳の取得など、煩雑な書類収集を代行し、対象となる財産を徹底的に洗い出します。そのうえで、誰が見ても一目で財産の全容がわかる「相続財産目録」を一覧表として作成します。専門家が作成した客観的なデータ(目録)があることで、相続人全員が納得してスムーズに協議を進めることができます。

遺産分割協議書の作成「後」の手続きもサポート

遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書が揃ってようやく相続手続きの「スタートライン」に立つことになります。当事務所では、協議書の作成だけでなく、その後の面倒な手続きも代行いたします。

  • 預貯金の解約・払い戻し手続き(各金融機関の窓口対応や書類提出を代行)
  • 自動車の相続にともなう名義変更手続き(陸運局での移転登録)

また、法律上、行政書士では対応できない以下の手続きについてもご安心ください。当事務所を窓口として、ご希望に応じて提携専門家(司法書士・税理士)のご紹介も可能です。お客様ご自身で一から専門家を探す手間がかかりません。

  • 相続財産に不動産(土地・建物)があり、法務局での「相続登記」が必要な場合 ⇨ 提携の司法書士をご紹介
  • 遺産総額が基礎控除を超えており、税務署への「相続税の申告」が必要な場合 ⇨ 提携の税理士をご紹介

サービス内容・料金体系

当事務所の価格は、日本行政書士会連合会の報酬額統計等を参考に調査し、標準的な適正価格となるように設定しております。お客様のご事情に合わせて柔軟に対応いたします。

  • 遺産分割協議書 作成プラン
    • 料金目安: 88,000円(税込)〜
    • サポート内容: 相続人様への丁寧なヒアリング・ご相談 / 法的に不備のない遺産分割協議書の文案作成 / 署名捺印の手配・進行サポート
  • 【オプション】相続人調査(戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成)
    • 料金目安: 55,000円(税込)〜 + 役所手数料等の実費
  • 【オプション】相続財産調査・財産目録の作成
    • 料金目安: 55,000円(税込)〜 + 残高証明書発行等の実費
  • 【オプション】金融機関の口座解約・払い戻し代行
    • 料金目安: 44,000円(税込)〜 / 1金融機関
  • 【オプション】自動車の相続による名義変更
    • 料金目安: 22,000円(税込)〜 + 証紙代等の実費

※上記は標準的な目安となります。相続人の数や財産の規模、金融機関の数により変動する場合がございます。正式な費用は事前の面談時に分かりやすくお見積もりをご提示いたします。

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