金銭消費貸借契約
目次
金銭消費貸借契約(公正証書)の作成サポート
親しい友人や家族、あるいは知人間での「お金の貸し借り」。
「親しい間柄だから」「少額だから」と口約束だけで済ませていませんか?
しかし、お金のトラブルは人間関係を深く傷つけるだけでなく、最悪の場合「言った・言わない」の水掛け論になり、貸したお金が返ってこない事態を招きかねません。
池袋アウル行政書士事務所では、将来のトラブルを未然に防ぎ、双方の信頼関係を守るための「金銭消費貸借契約書(公正証書)」の作成を迅速かつ丁寧にサポートいたします。
こんなお悩み・ご不安はありませんか?
- 知人にお金を貸すことになったが、後々トラブルにならないか心配
- 「毎月少しずつ返す」と言われたが、本当に返済されるか不安
- すでにお金を貸してしまったが、今からでも借用書を作りたい
- 他人の借金を肩代わりすることになったが、手続きがわからない
- より確実にお金を回収するために「公正証書」にしたい
基本となる「金銭消費貸借契約」とは?
金銭消費貸借契約とは、いわゆる「借用書」を法的に整えたものです。
当事務所では、ご状況に合わせて「一括弁済」や「分割弁済」など、無理のない最適な内容で契約書(または公正証書)を作成します。
契約書に盛り込む「主な条項」
万が一のトラブルを防ぐため、当事務所が作成する契約書では以下の重要な条項をしっかりと定めます。
- 金銭の貸付: 「誰が・誰に・いつ・いくら貸したか」という貸借の事実を明確にします。貸付に対する利息の有無や、その利率を利息制限法の範囲内で定めます。
- 貸付金の返済: 「いつまでに・どのように(一括か分割か)返すか」という返済の条件を定めます。
- 期限の利益の喪失(※最重要条項): 分割払いの場合、「もし一度でも支払いを滞納したら、残額を一括で直ちに支払わなければならない」とする条項です。これが無いと、滞納されても毎月の分割額しか請求できなくなってしまいます。
- 遅延損害金: 返済期日が遅れた場合のペナルティ(損害賠償金)の利率を定めます。
- 強制執行許諾:万が一相手が支払いを拒否した場合に、裁判を経ることなく、直ちに相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえる(強制執行)ことに合意する条項です。この文言を入れた「強制執行認諾文言付きの公正証書」として作成しておくことで、トラブルの際により確実にお金を回収することが可能になります。
当事務所が対応する幅広い貸金・債権整理契約
お金の貸し借りは、新たに「貸す」場面だけでなく、すでに発生している債権・債務の整理や、回収を確実にするための担保設定など、多岐にわたります。
当事務所では、実務ニーズの高い契約書作成を幅広く承っております。
債務(承認)弁済契約
- すでに発生している支払い義務を確実にする契約です。過去に口約束で貸したお金、未払いの売掛金、すでに合意済みの損害賠償金などについて、「確かに〇〇円の支払い義務がある」と相手方に承認させ、今後の分割払いなどの条件をカッチリ決め直します。万が一に備え、強制執行認諾付きの公正証書にするのが定番かつ強力な手段です。
(連帯)保証契約
- 人を担保にして回収の確実性を高める主債務者(お金を借りる人)が払えない場合に備えて、連帯保証人をつける人的担保の契約です。通常の金銭消費貸借契約や債務承認弁済契約とセットで作成し、債権回収の確実性を大幅に高めます。
債権譲渡契約
- 持っている「お金を返してもらう権利」を譲渡する契約です。お客様が第三者に対して持っている「お金を返してもらう権利(債権)」を、別の人や会社に譲ります。必須となることが多い「内容証明郵便」での通知手続きも、当事務所が合わせてサポートいたします。
債務引受契約(重畳的・免責的)
- 「親の事業の借金を子供が引き継ぐ」「親族間でローンを肩代わりする」といった場面で発生する、他人の借金を引き受ける契約です。債務引受には、元の債務者も引き続き支払い義務を負い、新しい引受人と連帯して返済していく「重畳的(ちょうじょうてき)債務引受」と、元の債務者は支払い義務から完全に解放され、新しい引受人だけが単独で返済していく「免責的(めんせきてき)債務引受」の2種類があります。金融機関が絡まない個人間・会社間での交通整理を、書面を通してクリアにします。
なぜ「公正証書」での作成がおすすめなのか?
私製で作る契約書(私文書)でも証拠としての効力はありますが、万が一相手が支払いを拒否した場合、財産を差し押さえるためには「裁判」を起こして勝訴する必要があります。
しかし、これらの契約を「強制執行認諾文言付きの公正証書」として作成しておけば、裁判を経ることなく、相手の給与や預貯金などの財産を直ちに差し押さえる(強制執行)ことが可能になります。高額な貸付や、分割での長期返済となる場合は、公正証書の作成を強く推奨いたします。
料金の目安
お客様のご事情や、保証人の有無、私文書か公正証書かによって最適なプランをご提案いたします。詳細はお見積り時に明確にご提示いたします。
- 金銭消費貸借契約書・各種契約書(私文書)作成: 33,000円(税込)〜
- 公正証書作成サポート: 55,000円(税込)〜 + 公証人手数料(※文案作成、公証人との打ち合わせ、代理出頭等の手厚いサポートを含みます)(※公証人手数料は、目的価額に応じて公証役場に直接支払う法定手数料です。)
