古物商許可の申請サポート(東京・池袋)

アンティーク

リサイクルショップ、中古車販売、せどり・転売ビジネス、ネットオークションでの売買などを始める際、古物営業法に基づく「古物商許可(1号営業)」の取得が必要になります。

当事務所では、お客様が事業のスタートアップや営業活動に専念できるよう、面倒な古物商許可の申請手続きをスピーディーかつ確実に代行・サポートいたします。

こんな方はご相談ください
  • リサイクルショップ・古着屋・中古車販売など、実店舗で中古品の買取・販売を始める方
  • メルカリShops・BASE・自社ECなど、ネットでの仕入れ販売(せどり・転売)を本格的に事業として始めたい方
  • 会社員の副業として、自宅(賃貸マンション等)を営業所に許可を取りたい方
  • 法人で古物商許可を取得したい方(役員が複数いる、本籍地が遠方の役員がいる)
  • すでに許可をお持ちで、店舗の増設・移転、管理者・役員の変更、ネットショップURLの追加などの届出を任せたい方
目次

申請の基本データ

古物商許可の取得にかかる費用や審査期間など、まずは知っておきたい基本的な申請データは以下の通りです。

項目内容・実務上の注意点
申請先主たる営業所を管轄する警察署の「防犯係(生活安全課)」
法定手数料19,000円(窓口での現金納付、東京都はキャッシュレス決済も対応可)
標準処理期間約40日(土日祝日や年末年始を除く。実質1.5〜2ヶ月弱かかるためスケジューリングに注意)
有効期限なし(一度取得すれば更新不要。ただし変更時は変更届が必要)

古物営業の3つの区分(1号・2号・3号)について

古物営業法では、ビジネスのやり方や営業形態によって、許認可の区分を以下の3つに分かれています。

種類法律上の名称ビジネスのイメージ手続きの性質
①1号営業古物商リサイクルショップ、中古車屋、せどり屋、古着屋など (実店舗・ネットショップ)許可制(19,000円)
②2号営業古物市場主(こぶつしじょうぬし)プロの古物商だけを集めてオークション会場(市場)を主催する会社 (リアル会場・ネット会場)許可制(19,000円)
③3号営業古物競りあっせん業ヤフオク! やメルカリのように、オークション等の「システム(場)」を提供するIT企業 (Web限定)届出制(手数料無料)

これから古物ビジネスをスタートされる場合、ご相談のほとんどは一般的なリユースショップやネット売買を行う①の「1号営業(古物商)」に該当します。

営業所の「管理者」とは?

古物商許可の申請にあたり、営業所ごとに必ず選任しなければならない「管理者」について、実務上よくご質問をいただくポイントをご案内いたします。

管理者の役割と法的な位置づけ

古物営業法では、「営業所ごとに、当該営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならない」と定められています(古物営業法第13条第1項)。
管理者は、一般的な言葉でいう「店長」や「防犯統括責任者」のイメージで、現場での本人確認や帳簿付けが適正に行われているかを監視・管理する重要な役割を持ちます。

個人事業主ご本人や法人役員の「兼任」が可能です

「管理者をわざわざ新しく雇わないといけないのか?」とご心配される方もいらっしゃいますが、個人事業主ご本人や法人の代表取締役・役員様が管理者を兼任しても全く問題ありません。実務上も大半のケースが「代表者=管理者」として申請されています。

「1つの営業所につき、常勤で1人」が絶対条件です

管理者は、その営業所に「常時勤務していること」が求められます。そのため、以下のような選任は原則として認められません。

  • 複数店舗の兼任は原則NG
    例えば2つの営業所を出す場合、同じ人を両方の店舗の管理者にすることは物理的に常勤が不可能なため認められません。店舗ごとに別々の管理者を置く必要があります。
  • 通勤不可能な遠距離居住者はNG
    例えば東京の営業所の管理者に、大阪に居住している方を選任することは「本当に通勤できるのか」と疑われ、原則として認められません。

古物商許可の「書換申請」と「変更届出」とは?

古物商許可は一度取得すれば有効期限がなく更新手続きも不要ですが、営業開始後に登録内容に変更が生じた場合は「書換申請」または「変更届出」を行う必要があります。
両者の決定的な違いは、「許可証(プレート証書)の表面に記載されている内容が変わるかどうか」にあります。

項目許可証の「書換」申請「変更」届出
対象となる変更内容許可証の表面に記載されている事項が変わるとき
・氏名・住所の変更(個人)
・法人の名称変更、本店所在地の移転
・法人の代表者の交代、代表者の氏名・住所の変更
許可証に記載されていない事項が変わるとき
【事前届出】営業所の新設・移転・廃止・名称変更(主たる営業所の変更を含む)
【事後届出】営業所の管理者の交替、法人の役員(代表者以外)の変更、取扱品目の変更、ホームページ等(URL)の開設・変更・閉鎖 など
提出期限変更の日から14日以内(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)【事前届出】変更の日の3日前まで
【事後届出】変更の日から14日以内(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)
許可証の差し替えあり(新しい許可証が発行されます)なし(書類を警察に出して終わり)
法定手数料1,500円無料
提出の窓口主たる営業所を管轄する警察署(防犯係)営業所を管轄する警察署(防犯係)※複数の営業所がある場合はいずれか一の営業所の管轄署

「3日前まで」の事前届出と「14日以内」の事後届出

変更の内容によって提出期限が異なります。営業所の新設・移転・廃止・名称変更(主たる営業所の変更を含む)は、変更の日の3日前までに届け出る「事前届出」で、添付書類は不要です。それ以外の変更(管理者の交替、法人役員の変更、取扱品目の変更、ホームページ等の開設・閉鎖など)と、氏名・住所・法人の名称・代表者などの変更に伴う書換申請は、変更の日から14日以内(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)に行う「事後届出」です。

特に店舗の増設や移転は「営業を始めてから届ければよい」と誤解されがちですが、事前届出を怠ると届出義務違反となります。法人の役員変更も、登記完了を待ってから書類を集め始めると20日の期限に間に合わないことが多いため、変更が決まった時点でご相談ください。

古物商許可申請の必要書類

古物商許可(1号営業)の申請に必要な書類一覧です。申請する形態(個人または法人)により、集めるべき添付書類の対象者が異なります。

共通の必要書類

  • 許可申請書(申請届出様式等一覧・古物商用)

個人許可申請の場合の添付書類

  • 略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)
  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)
  • 誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)
  • 身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)
  • URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)

法人許可申請の場合の添付書類

  • 法人の定款
  • 法人の登記事項証明書
  • 略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • 誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)

※上記は一般的な「1号営業(古物商)」の必要書類です。「2号営業(古物市場主)」の場合は市場の規約や間取り図等が、「3号営業(古物競りあっせん業)」の場合はシステムの仕様書等や法的な義務を満たす証明資料などが別途必要となります。

ご自身での申請で「つまずきやすい」4つの落とし穴

警察署の公式ウェブサイトには必要最低限の情報しか記載されていないことが多く、実際に窓口へ行くと様々な「ローカルルール」や厳格な要件で審査がストップしてしまうケースがあります。

1. 「身分証明書」や「住民票」など面倒な書類収集

運転免許証などの身分証とは異なり、古物商の申請に必要な「身分証明書」は、本籍地の市区町村役場で発行される「破産者等でないことの証明書」を指します。本籍地が遠方にある場合は郵送請求となり、1〜2週間ほどのタイムロスが発生します。特に法人申請では、監査役を含む役員全員分と営業所管理者様の書類セットが必要となるため、収集に多大な手間がかかります。

2. 略歴書の「空白期間」の記載ルール

本人や役員、管理者様の「直近5年間の職歴」を記載する略歴書は、無職や家事手伝いなどの期間がある場合でも1ヶ月の隙間なく正確に書く必要があります。「〇〇〜〇〇 無職」のように記載漏れがないよう徹底しなければなりません。

3. 賃貸物件やバーチャルオフィスの「営業所要件」

警察は本当に実体のある営業所があるかを重視します。賃貸アパート・マンションで契約書の「使用目的」が「住居専用」になっている場合、大家さんや管理会社の「古物営業用の使用承諾書」の提出を求められるケースが多々あります。また、個室の占有権がないバーチャルオフィスやシェアオフィスは、営業所として認められない可能性が高くなります。

4. 安易な「取扱品目」の選択によるリスク

13区分の取扱品目を選ぶ際、「将来使うかもしれないから」と安易に「時計・宝飾品類(宝石・貴金属等)」にチェックを入れるのは大変危険です。これを扱うと「特定事業者」として、古物営業法とは別に「犯罪収益移転防止法(犯収法)」の対象となり、200万円を超える現金取引での厳格な取引時確認や「7年間」の記録保存義務、疑わしい取引の届出義務などが課されることになります。

当事務所のサポート内容・選ばれる理由

古物商許可は、警察署のローカルルールや厳格な書類要件が多く、ご自身でゼロから調べて手続きを進めると多くの時間と労力がかかってしまいます。当事務所にご依頼いただくことで、確実かつスムーズに許可を取得し、本業のスタートに集中していただけます。

  • 迷わない!的確な「書類リストの提示」と「厳密な書類チェック」
    お客様の申請形態(個人・法人)やビジネスモデルに合わせて、ご自身で集めていただくべき必要書類を明確にリストアップしてご案内します。ご用意いただいた書類や作成した申請書は、古物実務を熟知した専門家が法律の要件と照らし合わせて厳密にチェックするため、警察署窓口での「書類不備による差し戻し」を確実に防ぎます(※ご希望に応じ、当事務所での一部証明書の収集サポートも可能です)。
  • ゼロから調べる「学習コスト・時間」を大幅に削減
    複雑な古物営業法のルールや、警察署ウェブサイトには載っていない「営業所実態」「略歴書の空白期間」などの細かな要件をご自身で調査・学習するには、膨大な時間がかかります。専門家に任せることで申請準備にかかる労力やタイムロスを大幅にショートカットでき、お客様は開業準備や仕入れ・営業活動に専念することができます。
  • 平日昼間の時間を節約!「警察署への事前交渉・申請窓口対応」を代行
    警察署の防犯係は立ち入り調査などで昼間に窓口を不在にしていることが多く、事前のアポイントメント調整が欠かせません。当事務所が管轄警察署との事前確認や面会予約を行い、平日の窓口への申請手続き・担当者との法的な折衝までをすべて代行いたします。
  • トラブルなく確実に「許認可を取得できる可能性」がアップ
    実務を熟知しているからこそ、実態のない「時計・宝飾品類」を安易に選んでマネー・ロンダリング対策(犯収法)の厳しい義務を負ってしまうリスクや、賃貸物件の使用承諾でつまずくリスクを事前に見抜いて回避します。プロの目線でトラブルの芽を摘みながら進めるため、手戻りなく確実・スピーディーに許可が下りる成功率が格段に上がります。

サポート料金のご案内

当事務所では、お客様の申請形態やご依頼内容に応じたわかりやすい料金体系をご用意しております。詳細はお見積もりいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

サポートメニュー報酬目安(税込)備考
古物商許可 新規申請サポート(個人)44,000円〜警察署への提出代行まで含むフルサポートの基本料金です。書類作成のみで警察署への申請はお客様ご自身で行われる場合など、ご依頼内容によっては値引き対応も可能です。※法定手数料(19,000円)が別途必要です。
古物商許可 新規申請サポート(法人)66,000円〜同上のフルサポート基本料金です。役員数等やご依頼内容(お客様ご自身での警察署窓口への提出など)によっては値引き対応等もお見積もりいたします。※法定手数料(19,000円)が別途必要です。
書換申請・変更届出22,000円〜変更内容(ネットショップURLの追加、管理者の変更、法人の役員変更、営業所の新設など)により異なります。法定手数料(書換を伴う場合は1,500円)が別途必要です。

※ご相談や見積もりのご依頼は、お問い合わせフォームまたはお電話にて承っております。

ご依頼から許可取得までの流れと期間の目安

STEP
お問い合わせ・無料相談(オンライン可)

個人・法人の別、店舗かネット販売か、営業所の形態(自宅・賃貸・自己所有)、扱う品目、法人の場合は役員数と本籍地を伺い、必要書類をお伝えします。

STEP
お見積もり・ご契約

面談当日にお見積もりと契約書をご提示し、前払い報酬のお支払いで着手します。警察署への提出代行に必要な委任状にもご署名いただきます。

STEP
必要書類の収集

住民票の写しと本籍地の役場が発行する身分証明書を、法人の場合は役員全員分・管理者分そろえます。本籍地が遠方だと郵送請求で1〜2週間かかるため、最初に手配します。ご希望される方の分を取得代行いたします。

STEP
申請書類の作成・チェック

許可申請書・略歴書・誓約書などを作成します。営業所の使用権限、取扱品目、URL届出の要否など警察署で指摘されやすい点を確認したうえで作成します。

STEP
警察署への申請(当事務所が代行)

管轄警察署の防犯係に事前予約のうえ、平日昼間に当事務所が提出と手数料の納付を行います。原則としてお客様の同行は不要で、受理後の補正にも対応します。

STEP
審査(標準処理期間40日)

土日祝日は40日に含まれないため、暦日ではおよそ2か月かかると見込んでください。

STEP
許可証の受領・営業開始

警察署で許可証を受け取れば営業を開始できます。

書類収集の速さにもよりますが、ご相談から許可まで2.5〜3か月が目安です。開業予定日が決まっている場合は、その3か月前までにご相談いただくとよいです。

古物商許可に関するよくある質問

自宅(賃貸マンション)を営業所にして許可は取れますか?

賃貸借契約の使用目的が「住居専用」になっている場合、警察署から大家さんや管理会社が発行する「使用承諾書」の提出を求められるのが一般的です。事前に承諾が得られる見込みを確認してから申請します。なお、個室を占有できないバーチャルオフィスやシェアオフィスは、営業所として認められない可能性が高いためご注意ください。

会社員ですが、副業でも古物商許可は取れますか?

取得できます。個人でご本人が営業所の管理者を兼ねる形で申請するのが一般的です。ただし管理者は営業所への常勤性が求められるため、勤務形態や営業所(自宅等)の状況について警察署から確認を受けることがあります

メルカリで自分の不用品を売るだけでも許可は必要ですか?せどり(転売)はどうですか?

ご自身が使うために買ったものを売るだけなら「古物営業」に当たらず、許可は不要です。一方、「安く仕入れて高く売る」ことを繰り返す、いわゆるせどり・転売は業として古物を扱うことになるため許可が必要です。新品・未開封でも、一度消費者の手に渡ったものは古物に当たります。無許可で古物営業を行うと、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象となります(古物営業法第31条)。

許可が下りるまでどれくらいかかりますか?いつから営業できますか?

警察署に受理されてからの標準処理期間は約40日(土日祝日を除く)で、暦日ではおよそ2か月です。書類収集の期間を含めると、ご相談から許可まで2.5〜3か月ほどを見込んでください。仕入れ(買取)を含む古物営業は許可を受けてから始められますので、開業予定日から逆算して早めにご相談ください。

過去に自己破産や前科がありますが、許可は取れますか?

古物営業法第4条の欠格事由に該当すると許可されません。主なものは、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない方、拘禁刑以上の刑(または窃盗・背任・遺失物横領・盗品等有償譲受けなど一定の罪による罰金刑)の執行を終えてから5年を経過していない方、暴力団関係者、住居の定まらない方、許可の取消しから5年を経過していない方などです。復権していれば破産歴自体は問題になりませんし、刑の種類や経過年数によっても結論が変わります。

個人で取った許可を、会社を設立したら引き継げますか?

引き継げません。古物商許可は取得した個人・法人にだけ効力があり、譲渡や承継はできないため、法人化(法人成り)の際は法人として新規に許可を取得し、個人の許可は返納します。法人設立のスケジュールと合わせて、営業に空白が生じないよう計画することが大切です。

ネットショップ(メルカリShops・BASE・自社ECなど)で販売する場合、URLの届出は必要ですか?後から追加できますか?

自社サイトや、ショップごとに固有のURLが割り当てられるサービス(メルカリShops、BASE、Yahoo!ショッピングなど)で古物を売買する場合は、申請時にURLを届け出て「URLの使用権限があることを疎明する資料」(プロバイダやプラットフォームの通知書、ドメイン管理画面の写しなど)を添付します。許可取得後にサイトを開設する場合は、申請時はURL届出なしで進め、開設から14日以内に変更届出を行えば足ります。フリマアプリの一般的な個人アカウントでの出品は届出不要とされるのが通常ですが、判断に迷う場合はご相談ください。なお、令和6年4月からは、インターネットで古物取引を行う古物商(特定古物商)は事業規模にかかわらず、氏名又は名称・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号をサイト上に表示する義務があります。

池袋以外(都内の他区・都外)でも依頼できますか?

はい。東京都内の警察署への申請代行に対応しています。都外の警察署への提出も可能ですが、出張料(片道の移動時間1時間あたり3,000円+実費)が加算されるため、遠方の場合は書類作成までを当事務所が行い、提出はお客様にお願いするプランもご提案します。ご相談・面談はオンライン(Google Meet等)でも承ります。

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