離婚協議書作成・公正証書サポート(東京・池袋)
離婚後のトラブルを防ぐ「離婚協議書」、きちんと作成していますか?

離婚は精神的にも体力的にも負担が大きく、同時に多くの重要な決断を求められる局面です。
- 「口約束で大丈夫だと思っていたけれど、支払いが止まった」
- 「養育費や面会交流のルールを決めておけばよかった」
- 「後で争いになって、また関係がこじれてしまった」
こうしたトラブルを防ぐためにも、法的な裏付けのある「離婚協議書」の作成は必須です。
当事務所では、子供がいる状態で離婚した経験を持つ行政書士が実体験と実務に基づいて、一人ひとりのケースに寄り添った離婚協議書作成をご提案しています。
離婚協議書とは?
離婚協議書は、夫婦が合意した内容を文章化した契約書です。記載内容に法的な強制力はありませんが、公正証書にすれば、養育費などの不払いに対して強制執行が可能になります。
離婚協議書に記載する主な項目
親権者と監護者の違い
- 親権者:子の財産管理や進学、引越しの同意など「法律的な責任と決定権」を持つ人。
- 監護者:実際に子どもと暮らし、生活全般を管理する「日常の世話をする人」。
養育費:いつまで・いくらが目安?
- 通常は「高校卒業まで(18歳)」、進学予定があれば「大学卒業まで(22歳)」とされることが多いです。
- 金額は、家庭裁判所が公開している「養育費算定表」を参考に、双方の収入や子の年齢を考慮して決定します。
財産分与
婚姻中に築いた財産は、基本的に「夫婦の共有財産」として公平に分け合います。対象になるもの:
- 預貯金
- 不動産
- 車
- 退職金・生命保険・証券類 など
慰謝料
不貞行為やDVなどの有責事由がある場合に発生する慰謝料。目安は50〜300万円程度ですが、事案によって異なります。
※慰謝料の支払能力や分割条件も記載可能です。
年金分割
離婚後に厚生年金の一部を分割する制度です。「年金分割に合意したこと」を離婚協議書や公正証書に明記することで、分割申請が可能となります。
面会交流のルール
非監護親(子どもと一緒に暮らさない側)との交流の頻度・方法を定めます。例:「毎月第2土曜13:00〜17:00、〇〇駅で引渡し」「LINEで週1通話」など。
清算条項
将来的なトラブル回避のために「協議書に定めた事項以外は一切請求しない」と明記します。
公正証書にしておくべき理由
離婚協議書は、単なる私文書のままでは法的強制力が弱いです。そこでおすすめなのが、公証役場での「公正証書」化です。公正証書にすれば、
- 養育費・慰謝料の未払い時に、裁判をせずに差し押さえ可能
- 将来の法的トラブルに対しても証拠力が高い
という大きなメリットがあります。
行政書士に依頼するメリット
離婚協議書は、弁護士でなくても行政書士が対応可能です。特に「争いのない離婚」「内容は既に合意済み」といったケースでは、行政書士への依頼が費用面でも合理的です。
- 弁護士に依頼するよりも費用を抑えられる
- 書類作成を通じて法的な視点で整合性を確認
- 家庭裁判所で争う前に円満な離婚を支援できる
当事務所のサポート内容と強み
- 離婚経験のある行政書士が対応
離婚は精神的にも大きな負担です。当事務所の行政書士は自身も離婚を経験しており、単なる書類作成だけでなく、当事者の心情にも配慮した対応が可能です。 - 顔を合わせずに済む対応も可能
「相手と直接会いたくない」というケースでは、➡ 行政書士が片方の代理人として公証役場に同行することが可能です。これにより、当人同士が顔を合わせずに協議書を公正証書にすることができます。 - オンライン・郵送・LINE相談対応
遠方の方や忙しい方も安心してご依頼いただけるよう、非対面での書類作成にも完全対応しています。
費用目安(※税込)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 離婚協議書の作成 | 55,000円〜 |
| 公正証書化サポート(代理同行) | +33,000円〜 |
| 出張相談(都内) | 別途交通費実費 |
| オンライン相談(Google Meet等) | 無料対応可 |
こんな方はご相談ください
- 養育費や親権などの合意を確実に文書化したい
- 離婚後の生活設計をきちんと整理しておきたい
- 相手と顔を合わせずに協議書を作りたい
- 裁判にならない形でしっかりと合意書を作成したい
まとめ

離婚は「人生の再スタート」です。トラブルを未然に防ぎ、子どもの将来を守るためにも、離婚協議書は確実に残しておくべきです。
法的な正確さと、感情面への理解の両面から寄り添える専門家として、ぜひご相談ください。あなたのこれからを支える協議書作成を、全力でサポートいたします。
