産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行【東京都】

「元請から産廃の許可がないと発注できないと言われた」「他社の現場から出るゴミを請け負って運びたい」——産業廃棄物収集運搬業の許可は、建設業・解体業・不用品回収業・運送業の方が事業を一段広げるときに必ずぶつかる許可です。

一方で、申請は完全予約制で予約が1~2か月先になることも珍しくなく、受理後の審査にもさらに約60日かかります。事前に受講が必要な講習会も、試験の予約枠が数か月先まで埋まっていることが頻繁にあります。思い立ってから許可証が届くまで、半年前後を見込む必要がある手続きです。

池袋アウル行政書士事務所では、東京都への産業廃棄物収集運搬業許可申請を、初回ヒアリングから許可証の受領までワンストップで代行します。都庁第二本庁舎(新宿)の窓口はもちろん、郵送申請にも対応していますので、全国どちらの事業者様からでもご依頼いただけます。

目次

こんなお悩みはありませんか

  • 元請から「産廃の許可がないと発注できない」と言われた
  • 自分の会社にどの許可が必要なのか分からない(普通の産廃? 特別管理?)
  • 講習会を受けろと言われたが、どこに申し込むのか分からない
  • 講習会の試験日が数か月先で、それまで何もできないと思っている
  • 決算が赤字・債務超過だが、許可は取れるのか不安
  • 車両や容器の写真の撮り方が細かく指定されていて、何度も撮り直しになっている
  • 更新の期限が近いが、この5年間で役員や車両が変わっている
  • 東京都だけでなく、埼玉・神奈川・千葉の許可もまとめて取りたい

そもそも「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要なのはどんなとき?

産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるのは、他人(他社)から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。逆に、自社の事業活動で出た廃棄物を、自社の車両で自社が運ぶ(自社運搬)だけであれば、この許可は不要です。

許可が必要
  • 解体工事の元請から、現場のがれき類の運搬だけを請け負う
  • 事務所移転にともなう廃棄物を、依頼を受けて処分場へ運ぶ
  • 不用品回収で、事業者から出た廃棄物を引き取って運ぶ
産業廃棄物収集運搬業許可としては不要
  • 自社の工場から出た廃プラスチック類を、自社のトラックで処分場へ運ぶ
  • 一般家庭から出たゴミを回収する(市区町村の一般廃棄物収集運搬業許可の領域です)

「自社運搬だから大丈夫」は要注意です 建設工事の場合、廃棄物の排出事業者は原則として元請業者です。下請業者が自社の判断で現場のゴミを持ち帰ると、実態としては「他人の廃棄物の運搬」にあたり、無許可営業と評価されるおそれがあります。無許可営業には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその併科)という重い罰則が定められています。判断に迷う場合はご相談ください。

自社に必要な許可はどれか(4つの分類)

産業廃棄物の許可は、「どんなゴミを扱うか(普通の産業廃棄物か/特別管理産業廃棄物か)」と「そのゴミに何をするか(運ぶだけか/処分するか)」の掛け合わせで、次の4種類に分かれます。

廃棄物の種類集めて運ぶ(収集運搬)燃やす・砕く・埋める(処分)
普通の産業廃棄物(燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、木くず、金属くず、がれき類など20種類)産業廃棄物収集運搬業産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物、廃石綿等、強酸・強アルカリ、引火性の廃油など)特別管理産業廃棄物収集運搬業特別管理産業廃棄物処分業

重要なのは、この4つはそれぞれ完全に独立した別の許可だという点です。普通の産業廃棄物の許可証に、特別管理産業廃棄物の品目を追加することはできません。たとえば「解体現場の木くず(普通)と、アスベスト=廃石綿等(特管)の両方を運びたい」という場合は、2つの許可が必要になります。

「積替え保管」を行うかどうかで難易度が大きく変わります 排出現場から処分場へ直行するのが「積替え保管を除く」許可です。途中の自社ヤードで一度荷降ろしして別の車に積み替えたり、一時保管したりする場合は「積替え保管を含む」許可となり、本申請の前に事前計画書の提出と都による現地審査が必要になります。近隣説明や他法令(建築基準法・消防法等)の確認も加わり、期間・費用ともに別次元の手続きです。

なお、八王子市内に積替え保管施設を設ける場合は八王子市長の許可が必要です。積替え保管を伴わない収集運搬であれば、東京都の許可で八王子市内でも業務を行えます。

許可は「積む場所」と「降ろす場所」の自治体ごとに必要です 東京都の許可だけでは、東京都内で積んで神奈川県内の処分場へ降ろす業務はできません。積込先・荷降ろし先それぞれの都道府県・政令市の許可が要ります(単に通過するだけの都県の許可は不要です)。横浜市・川崎市・相模原市・千葉市・さいたま市などの政令市は、県とは別に許可を取得する必要があります。

当事務所では1都3県をはじめとする複数自治体への同時申請に対応しており、2件目以降は報酬を50%割引しています。

許可の4つの要件

「積替え保管を除く」収集運搬業の場合、審査の焦点は次の4つに絞られます。

知識 ― 講習会の修了

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会を修了していることが必要です。受講すべきなのは、法人なら代表者・業務を執行する役員(監査役および社外取締役を除く)・政令使用人、個人なら申請者本人です。現場責任者や一般社員では要件を満たしません。

現在はオンラインでの講義視聴+会場での修了試験という2段階方式のため、働きながらでも受講できます。ただし修了証の有効期限は新規課程で5年、更新課程で2年であり、前回の許可申請で使った修了証を再利用することはできません。

お金 ― 経理的基礎

産業廃棄物処理業は、事業者が途中で立ち行かなくなると不法投棄や環境汚染に直結する事業です。そのため「継続して事業を行える財政基盤があるか」が厳しく審査されます。直近3年分の決算書と納税証明書を提出し、直近の納税額や債務超過の有無をもとに判定されます。

**債務超過=即不許可ではありません。**債務超過の場合は、中小企業診断士・公認会計士・税理士が作成した「経理的基礎を有することの説明書」等を添付することで申請が可能です(この説明書は行政書士が作成することはできませんので、顧問税理士の先生との連携をお手伝いします)。

人 ― 欠格要件

審査対象は代表者だけではありません。役員全員(監査役・相談役・顧問を含む)、5%以上の株主または出資者、政令使用人(支店長等)の全員が対象で、それぞれ住民票抄本と「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書」の提出が必要です。名義だけの非常勤役員に問題があれば、会社全体が不許可になります。

モノ ― 車両と容器

運ぶ廃棄物の性質に応じて、飛散・流出・悪臭が発生しない車両と容器を用意する必要があります。汚泥なら水密仕様ダンプやオープンドラム、廃油ならクローズドドラムとタンク車、廃酸・廃アルカリなら耐腐食性のタンク車やケミカルドラム、といった具合です。これらを指定された方法で撮影した写真で証明します。

【重要】講習会がまだでも、申請を先に進められます

産廃許可で最大のボトルネックは講習会です。JWセンターの修了試験は、大都市圏では毎月開催されているものの、予約枠が数か月先まで埋まっていることが頻繁にあります。「講習会が終わるまで何もできない」と思って待っていると、そのぶん丸ごと開業が遅れます。

しかし東京都では、申請日に修了証を提出できない場合でも、所定の誓約書と、講習会の申込みを済ませたことが分かる書類(受講票の写しなど)を添えることで申請が可能です。許可証の交付は修了証を提出した後になりますが、書類収集・作成・申請予約・申請といった工程を講習会と並行して進められるため、トータルの期間を1~2か月単位で短縮できます。

当事務所では、この特例を前提にスケジュールを組み立てます。まずは講習会の予約枠を確保していただき、その裏側で申請準備を走らせるのが最短ルートです。

見落としやすい3つのポイント

  • レンタカーは登録できません
    車検証(自動車検査証記録事項)の「使用者」欄が申請者本人であること(使用者欄が空欄なら所有者欄が申請者であること)が必要です。レンタル車両、既に他社で登録済みの車両、トレーラ・セミトレーラ、ディーゼル車走行規制の不適合車は登録できません。社長個人名義の車を法人で使う場合も、追加の手続きが必要になります。
  • 「運搬先」が決まっていないと申請できません
    申請書の「事業計画の概要」には、予定排出事業場(どこからゴミが出るか)と予定運搬先(どこの処分場へ運ぶか)を具体的に記載します。「仕事は取れそうだが処分場はまだ」という状態では申請が止まります。持込先の目星をつけていただくところからご案内します。
  • 「土砂等禁止」のダンプでは運べない品目があります
    車検証に土砂等禁止の記載がある車両では、汚泥・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類は運搬できません。取得したい品目と手持ちの車両が噛み合っているか、初回に必ず確認します。

申請から許可までの流れと期間

STEP
初回相談(無料)

扱いたい廃棄物の種類、車両・容器の状況、決算の状況、役員・株主構成、運搬ルートを確認し、必要な許可の種類と取得可否の見通しをお伝えします。オンライン面談にも対応しています。

STEP
講習会の予約(最優先)

未受講の場合、この時点で最短の枠を確保していただきます。試験は全国どの会場で受けても有効なので、近隣県の会場も含めて空きを探すのがコツです。以降の工程は講習会と並行して進めます。

STEP
必要書類の収集

住民票、成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書、法人の登記事項証明書、納税証明書などを、対象者全員分収集します。取得代行も承ります。(約2~4週間)

STEP
申請書類の作成・写真撮影の指示

申請書、事業計画の概要、誓約書等を作成します。車両・容器の写真は撮り直しが最も多い箇所のため、撮影方法を具体的にご案内し、事前にデータで確認します。

STEP
申請予約・申請

東京都環境局(新宿・都庁第二本庁舎19階)または多摩環境事務所(立川)へ申請します。積替え保管を除く収集運搬業の予約はオンラインでも可能です。窓口持参のほか、事前相談のうえ郵送での申請にも対応しています。予約日が1~2か月先になることがあります。

STEP
審査(標準処理期間60日)

書類の補正等に要した期間、土日祝日はこの60日に含まれません。実際にはこれより長くかかることを見込んでください。

STEP
許可証の受領

許可証は原則として郵送で交付されます。受領後、車両両側面への表示(「産業廃棄物収集運搬車」「会社名」「許可番号の下6桁」)まで確認します。

講習会未受講の状態からスタートした場合、許可証が手元に届くまでおおむね5~7か月が目安です。「来月から仕事を始めたい」というスケジュールには対応できない手続きですので、取引の話が動き出す前にご相談ください。

費用

東京都に納付する手数料(法定費用)

申請区分産業廃棄物 収集運搬業特別管理産業廃棄物 収集運搬業
新規許可申請81,000円81,000円
更新許可申請(積替え保管を除く)42,000円43,000円
更新許可申請(積替え保管を含む)73,000円74,000円
変更許可申請(品目追加等)71,000円72,000円
変更届無料無料

※一度納付した手数料は、不許可・取下げの場合でも返還されません。
※手数料は改定される場合があります。ご依頼時に最新の額をご案内します。

当事務所の報酬(税込)

業務内容報酬
新規許可申請(産業廃棄物・積替え保管を除く)110,000円~165,000円
新規許可申請(特別管理産業廃棄物・積替え保管を除く)132,000円~187,000円
産業廃棄物+特別管理産業廃棄物の同時申請176,000円~231,000円
更新許可申請66,000円~99,000円
変更許可申請(品目追加等)77,000円~110,000円
変更届(車両の増減、役員変更等)22,000円~
他自治体への同時申請(2件目以降・1件につき)55,000円~
積替え保管を含む許可・処分業許可・優良産廃処理業者認定別途お見積り
公的書類の取得代行(1通あたり)2,200円~+実費
上記の金額は目安です 報酬額は、次のような事情によって変動します。
  • 役員・監査役・5%以上の株主・政令使用人の人数(収集する住民票等の通数が変わります)
  • 取り扱う産業廃棄物の品目数、運搬車両・運搬容器の数
  • 債務超過等により追加書類(経理的基礎を有することの説明書等)が必要となる場合
  • 他自治体との同時申請を行う場合
  • 積替え保管の有無、優良認定の有無

※お見積りは無料です。
※初回相談で御社の状況を確認したうえで、着手前に書面で金額を確定してご提示します。ご了解いただいてから業務に入りますので、後から追加でご請求することはありません。

同時申請なら費用も手間も圧縮できます 「普通の産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」を同時に申請する場合、定款・登記事項証明書・住民票・決算書・納税証明書といった共通書類を1部にまとめられる制度があります。また、他の自治体で全書類を提出して取得した許可証をお持ちであれば、「先行許可制度」により誓約書・住民票等を省略できます。該当するかどうかは初回に確認し、証明書の取得実費と手間を抑えるご提案をします。

必要書類の目安

産業廃棄物収集運搬業の必要書類は、申請区分(新規/更新/変更許可)、法人か個人事業主か、普通の産業廃棄物か特別管理か、積替え保管の有無、他自治体の許可を持っているかによって変わります。

ここでは最も件数の多い**「産業廃棄物収集運搬業・新規許可申請・積替え保管を除く・法人」**を例に、代表的な書類を挙げます。

例:新規許可申請(産業廃棄物・積替え保管を除く・法人)の主な書類

都指定の様式で作成するもの

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 事業計画の概要
  • 運搬車両・運搬容器等の写真(カラー・撮影方法の指定あり)
  • 誓約書

会社について証明するもの

  • 最新の定款の写し
  • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

「人」について証明するもの

  • 役員全員(監査役・相談役・顧問を含む)、5%以上の株主・出資者、政令使用人それぞれの住民票抄本成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書

「お金」について証明するもの

  • 直近3年分の決算書一式(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)
  • 直近3年分の法人税の納税証明書

「モノ」「知識」について証明するもの

  • 使用する全車両の自動車検査証記録事項の写し
  • 講習会修了証の写し

「人」の書類がボリュームの中心です 対象者が5名いれば住民票と登記事項証明書で計10通、10名なら20通。それぞれ取得先も窓口も異なり、申請日時点で交付から6か月以内の原本であることが求められます。提出した原本は返却されません。役員が多い会社ほど、取得のタイミング管理が実務上の山場になります。当事務所では取得代行を承っています。

申請区分などによる主な違い

条件主な違い
更新許可申請変更事項確認書・新旧役員等対照表が追加されます。継続して使用する運搬容器の写真は原則として提出不要です。
個人事業主定款・登記事項証明書が不要になる一方、資産に関する調書と所得税の納税証明書が必要になります。
特別管理産業廃棄物特別管理の課程の講習会修了証が必要です(普通の産業廃棄物の修了証では代用できません)。感染性産業廃棄物を扱う場合は保冷車であることが分かる書類も求められます。
他自治体の許可を保有先行許可制度により、誓約書・住民票抄本・成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書などを省略できる場合があります。
決算が債務超過中小企業診断士・公認会計士・税理士が作成した「経理的基礎を有することの説明書」等が追加で必要です。
積替え保管を含む本申請の前に事前計画書の提出と現地審査が必要です。施設の図面一式も加わります。

※上記は代表的な書類を分かりやすく整理したものであり、すべてを網羅したものではありません。必要書類および様式は法令改正や東京都の運用変更により変わることがあります。実際に必要となる書類は個別の事情によって異なりますので、正確な内容は最新の東京都環境局の手引をご確認いただくか、当事務所の無料相談をご利用ください。ご依頼いただいた場合は、御社の状況に合わせたチェックリストをお渡しします。

更新・変更のサポート

許可は5年ごとの更新が必要です。更新申請ができるのは有効年月日の4か月前からで、1日でも期限を過ぎると許可は失効し、高い手数料を払って新規申請からやり直しになります。予約が1~2か月先になることを考えると、期限の4か月前に動き出しても余裕はありません。

更新時にトラブルになりやすいのが「出し忘れた変更届」です 役員が交代した、トラックを買い替えた、本店を移転した——こうした変更は、そのつど届出が必要です。この5年間の届出漏れは、更新申請の書類作成過程(変更事項確認書・新旧役員等対照表)で必ず露見します。当事務所では、更新のご依頼をいただいた際に過去の変更の棚卸しを行い、遅延理由書を添えた変更届をまとめて提出したうえで更新申請に進みます。変更届は予約不要で、郵送でも提出できます。

「変更許可」と「変更届」は別物です

比較項目変更許可申請変更届
どんなとき事業の範囲を拡大するとき(品目の追加、石綿含有産業廃棄物を「除く」→「含む」、積替え保管を「除く」→「含む」)範囲の縮小、または会社・車両の変更(品目を減らす、車両の増減・買替え、役員・株主・政令使用人の変更、商号・本店移転)
手数料71,000円(特管は72,000円)無料
タイミング事前(審査あり・予約必須)事後(変更後すみやかに)

欠格要件該当届は2週間以内です 役員等が欠格要件に該当することとなった場合、その日から2週間以内に届け出なければなりません。怠ると6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。心当たりがある場合は、すぐにご相談ください。

池袋アウル行政書士事務所にご依頼いただくメリット

写真の撮り直しをなくす、事前確認

産廃申請でお客様が最も手間取るのが、車両・容器の写真です。「パンフレットやホームページの写真は不可」「実際に所有している容器を、ナンバープレートや車体表示が見える状態で撮影する」「オープンドラムは留め金具と蓋も一緒に」など、細かい指定があります。当事務所では撮影手順をお渡ししたうえで、撮影データをオンラインで事前確認してから申請に進みます。

IT・Web実務の経験を活かしたオンライン完結対応

IT・Web業界での実務経験をもとに、書類のやり取りは出来るだけクラウドで完結できるようにしています。東京都は郵送申請にも対応しているため、都内以外の事業者様でも、一度も事務所へお越しいただくことなく許可取得まで進められる場合があります。

許可が「取れるか」をしっかりと確認します

講習会の受講状況、決算状況、車両の名義、運搬先の確保——このいずれかが欠けていると申請は進みません。着手前に確認し、取得が難しい場合や時間がかかる場合は、その理由と対応策を率直にお伝えします。

池袋から都庁の窓口まで、すぐ動けます

事務所は池袋。申請窓口である都庁第二本庁舎までは電車で15分ほどです。急ぎの補正対応や窓口での確認が必要な場面でも、機動的に動けます。

ご依頼の流れ

STEP
お問い合わせ

フォームまたはお電話で。

STEP
無料相談(オンライン可)

現状を伺い、必要な許可・期間・費用の見通しをお伝えします。

STEP
お見積り・ご契約

書面でお見積りを提示し、ご納得いただいてからの着手です。

STEP
書類収集・作成

役所での証明書取得も代行します。

STEP
申請・許可証の受領

予約から申請、許可証の受領までお任せください。

よくあるご質問

報酬額に幅があるのはなぜですか。

役員や株主の人数、取り扱う品目数、車両の台数、決算の状況などによって、収集する書類の量と作成する書類の分量が大きく変わるためです。無料相談で状況を確認したうえで、着手前に金額を確定してご提示します。

赤字決算でも許可は取れますか。

赤字であることのみをもって不許可になるわけではありません。直近の納税額や債務超過の有無で判定され、該当する場合は税理士等が作成した「経理的基礎を有することの説明書」を添付して申請します。まずは直近の貸借対照表をお見せください。

車両やトラックをまだ持っていませんが、申請できますか。

できません。申請時点で自動車検査証記録事項の写しと車両の写真を提出する必要があるため、「これから購入します」という状態では受理されません。車両の確保が先です。

講習会をまだ受けていませんが、依頼できますか。

できます。東京都では、申請日に修了証を提出できない場合でも、誓約書と受講票の写し等を添えれば申請が可能です(許可証の交付は修了証提出後)。講習会と申請準備を並行して進めることで、全体のスケジュールを短縮できます。まずは講習会の予約確保からご案内します。

講習会は必ず社長が受けなければいけませんか。

法人の場合、代表者・業務を執行する役員(監査役および社外取締役を除く)・政令使用人のいずれかが修了していれば要件を満たします。一般社員では要件を満たしません。

将来的に特別管理産業廃棄物も扱うかもしれません。

その場合は、最初から「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」の受講をおすすめします。特管の修了証は普通の産業廃棄物の許可申請にも使えるため、一度の受講で両方に対応できます。

東京都以外でも運びたいのですが。

積込先と荷降ろし先、それぞれの都道府県・政令市の許可が必要です。1都3県をはじめとする複数自治体への同時申請に対応しており、2件目以降は報酬を50%割引しています。

事務所へ行かなくても依頼できますか。

可能です。相談はオンライン、書類のやり取りはクラウドと郵送、申請も東京都への郵送申請で対応できます。

依頼から許可までどのくらいかかりますか。

講習会を修了済みであれば3~4か月程度、未受講であれば5~7か月程度が目安です。予約と審査期間は短縮できないため、逆算したスケジュール管理が重要になります。

免責事項:
必要となる手続・書類および報酬額は個別の事情によって異なるため、本ページの記載のみに依拠した判断はお控えください。最新かつ正確な情報は、東京都環境局の公表資料および申請窓口にてご確認いただくか、当事務所に業務をご依頼ください。本ページの情報を利用したことにより生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。

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