遺産分割協議書の作成代行(東京・池袋)

遺産分割

「遺産の分け方は家族で話がついた。でも、それを正式な書類にするには、どうすれば…」

遺産分割協議書は、預貯金の解約・払戻しや不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きの入口になる大切な書類です。形式や記載内容に不備があると、金融機関や法務局で受理されず、作り直しになってしまうことも少なくありません。

池袋アウル行政書士事務所では、面倒な戸籍の収集・相続人調査から、実務でそのまま使える遺産分割協議書の完成とその後の相続手続きのサポートまで、まとめてお引き受けします。

目次

こんなお悩みはありませんか?

  • 遺産の分け方は決まったが、協議書の正しい書き方が分からない
  • 銀行から「遺産分割協議書と戸籍一式を提出してください」と言われた
  • 戸籍を出生までさかのぼって集めるように言われたが、時間も知識もない
  • 相続人が遠方に住んでいて、全員で集まるのが難しい
  • 仕事が忙しく、平日の日中に手続きを進められない

ひとつでも当てはまる方は、当事務所がお力になれます。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、亡くなった方(被相続人)の遺産について、相続人全員で「誰が・どの財産を・どのように取得するか」を話し合った結果(遺産分割協議)を、証拠として書面にまとめたものです。

遺言書がない相続では、この協議書がなければ進められない手続きが数多くあります。また、合意内容を書面に残しておくこと自体が、後々の「言った・言わない」の蒸し返しを防ぐ役割を果たします。

遺産分割協議書が必要になる主な場面

  • 預貯金の解約・払戻し
    亡くなった方の口座は凍結され、解約には原則として相続人全員の合意を証明する書類が必要です。
  • 不動産の名義変更(相続登記)
    2024年4月から申請が義務化され、取得を知った日から3年以内に登記しないと過料の対象になり得ます。
  • 自動車・バイクの名義変更 ・株式・投資信託などの名義書換 ・相続税の申告
    配偶者の税額軽減などの特例を使う場合にも必要です。

ご自身で作成する場合の3つの落とし穴

  • 相続人が一人でも欠けると「無効」
    遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ成立しません。一部の相続人を除いて作成された協議書は無効と判断された裁判例があります。前婚のお子様など、戸籍を出生から死亡まで丁寧にたどって初めて判明する相続人がいるケースは珍しくなく、「全員そろっているか」の確認こそが協議書作成の出発点です。
  • 財産の特定があいまいだと「使えない」
    不動産は普段の住所表記ではなく、登記事項証明書のとおりに地番・家屋番号などで特定する必要があります。預貯金も金融機関名・支店名・口座番号まで正確に。特定が不十分な協議書は、法務局や金融機関の手続きで受理されないことがあります。
  • 形式の不備・記載漏れで「やり直し」
    署名は印鑑証明書のとおりの氏名・住所で行い、実印を押して印鑑証明書を添付する、複数ページになる場合は全員の契印をする、といった実務上のお作法があります。また、財産の記載漏れがあると、その財産について協議のやり直しが必要になり、分割し直す内容によっては贈与税の問題が生じるおそれもあります。

当事務所の協議書は、こうした実務上のポイントをすべて押さえたうえで、「後日新たな財産が見つかった場合の取扱い」まで盛り込んで作成します。

当事務所のサービス内容

分け方の合意さえできていれば、あとの面倒な作業はすべてお任せいただけます。

  • 戸籍の収集・相続人調査を代行し、相続関係説明図を作成(金融機関へ何度も戸籍の束を出す手間を省ける「法定相続情報一覧図」の取得にも対応)
  • 不動産の登記事項証明書や残高証明書などをもとに財産目録を作成し、分け方の話し合いを整理
  • 現物分割のほか、代償分割・換価分割など、ご家族の事情に合わせた分け方を協議書に正確に反映
  • 相続人の皆様が一堂に集まれなくても大丈夫。郵送で順に署名押印いただく「持ち回り方式」に対応し、各相続人への説明文書もご用意
  • 協議書完成後の手続きもワンストップ。相続登記は提携司法書士、相続税申告は税理士をご紹介し、窓口をまとめてスムーズに進めます

※相続人間で分け方に争いがある案件の交渉・調整は、法律上、弁護士のみが行える業務です。その場合は信頼できる弁護士をご紹介します。話し合いがまとまった後の書類化は当事務所にお任せください。

料金

サービス内容料金(税込)備考
遺産分割協議書の作成44,000円〜分け方が決まっており、戸籍・財産資料がお手元に揃っている場合
相続人調査・戸籍収集33,000円〜+実費出生から死亡までの戸籍取得、相続関係説明図の作成込み
財産目録の作成33,000円〜+実費登記事項証明書・残高証明書等の取得を含む
相続手続きまるごとパック99,000円〜+実費上記3点セット+持ち回り方式の押印手配まで。個別依頼より11,000円お得
預貯金の解約・払戻しサポート1金融機関につき33,000円パックへの追加オプション
公正証書化サポート33,000円+公証人手数料協議書を公正証書にしたい場合
  • 実費(戸籍450円/除籍・改製原戸籍750円、各種証明書、郵送費など)は別途申し受けます。
  • 相続人の人数や財産の内容により加算となる場合があります。面談時に確定額のお見積もりをご提示し、ご契約後に事前のご説明なく追加費用が発生することはありません。
  • 価格は日本行政書士会連合会の報酬額統計等を参考にした、相場に沿った適正料金としております。

ご依頼の流れ

STEP
お問い合わせ

お電話またはフォームからお気軽にどうぞ。お電話は無料のため、1件5分以内程度でお願いしています。

STEP
面談

ご状況を詳しくお聞かせください。Google Meetでのオンライン面談や出張にも対応します。

STEP
お見積もり

面談当日に確定額のお見積もりと契約書をご提示します。

STEP
ご契約

前払い報酬のお支払い確認後、業務を開始します。

STEP
戸籍収集・相続人調査

戸籍をさかのぼって相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。

STEP
財産目録・協議書案の作成

財産を調査・整理し、協議書の案文を作成。内容を相続人の皆様にご確認いただきます。

STEP
署名・押印〜お渡し

持ち回り方式の郵送手配にも対応。完成後は、預貯金や不動産など各手続きもご案内します。

よくある質問

相続人同士で分け方がもめています。依頼できますか?

争いがある状態での交渉・調整は弁護士のみが行える業務のため、当事務所ではお受けできません。ご希望があれば信頼できる弁護士をご紹介します。話し合いがまとまった後の協議書作成は、ぜひお任せください。

遺言書がある場合でも遺産分割協議書は必要ですか?

原則として遺言の内容が優先するため不要です。ただし、相続人全員の合意(受遺者や遺言執行者がいる場合はその同意等も必要)により、遺言と異なる分け方ができるケースもあります。個別のご事情によりますので、まずはご相談ください。

相続人が遠方にいて、全員で集まれません。

全員が一堂に会さなくても作成できます。協議書を郵送で順に回して署名押印いただく「持ち回り方式」は判例上も有効性が認められており、当事務所で郵送の段取りとご説明文書をご用意します。

不動産の名義変更(相続登記)や相続税の申告もお願いできますか?

登記は司法書士、税務申告は税理士の専門業務のため、当事務所の提携専門家をご紹介し、必要書類を引き継いでスムーズに進めます。相続登記は2024年4月から義務化されていますので、協議書の作成とあわせて早めの対応をおすすめします。

手続きに期限はありますか?

遺産分割協議そのものに法律上の期限はありません。ただし、相続放棄(3か月)、相続税の申告(10か月)、相続登記(3年)にはそれぞれ期限があります。放置すると次の相続が発生して相続人が増え、話し合いが難しくなりがちです。お早めのご相談をおすすめします。

相続人に未成年者や認知症の方がいる場合は?

家庭裁判所で特別代理人の選任や成年後見制度の利用が必要になる場合があります。どのような手続きが必要になるかの整理からご案内しますので、ご安心ください。

遺産分割の前に、葬儀費用などでお金が必要です。

遺産分割前でも、一定の範囲(1金融機関あたり上限150万円)で相続人が単独で預貯金の払戻しを受けられる制度があります。ご状況に応じてご案内します。

費用の支払方法を教えてください。

銀行振込を基本とさせていただきますが、クレジットカードもご利用いただけます。業務は前払い報酬のご入金確認後に開始し、実費のお預り金は銀行振込のみとなります。

対応エリア・アクセス

池袋駅西口より徒歩7分。豊島区(池袋)を中心に、新宿区・板橋区・練馬区・文京区・北区など東京都全域と近郊エリアに対応しています。Google Meetによるオンライン面談なら全国からご依頼いただけます。

出張面談は、池袋駅周辺は無料、その他の地域は移動1時間あたり3,300円+実費で承ります。

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