金銭消費貸借契約書作成・公正証書サポート(東京・池袋)

親しい間柄のお金の貸し借りほど、書面が後回しになりがちです。けれども「いつ・いくら・どう返すか」が書面に残っていないと、返済が滞ったときに証明できるものがなく、お金だけでなく人間関係まで失いかねません。

池袋アウル行政書士事務所では、金銭消費貸借契約書(借用書)を中心に、すでに貸したお金の整理(債務承認弁済契約書)、連帯保証、返済条件の見直し、債務引受・債権譲渡など、お金の貸し借りに関わる契約書の作成と公正証書化のサポートを行っています。

対象は、親族・友人・知人どうし、会社と役員の間、事業者どうしの単発の貸し借りです。貸す側・借りる側どちらからのご依頼にも対応します。公正証書は池袋をはじめ都内の公証役場で作成し、代理出頭まで当事務所が行います。契約書(私文書)のご依頼は全国からお受けしています。

目次

こんなときにご相談ください

  • これから知人や親族にお金を貸す(借りる)ので、きちんとした借用書を作りたい
  • すでに口約束で貸してしまい、書面が何もない。今からでも残しておきたい
  • 「毎月少しずつ返す」と言われている。滞ったときに残額を一括請求できる形にしたい
  • 貸したお金や、未払いの報酬・売掛金・立替金を、分割払いの約束にまとめ直したい
  • 借主に連帯保証人を付けたい、または付けるよう求められた
  • 返済が苦しくなった(相談を受けた)。返済期限の延長や分割への変更を書面にしたい
  • 家族が借金を引き継ぐ、第三者が肩代わりする、債権を他の人に譲る
  • 強制執行認諾文言付きの公正証書にして、万一のときに裁判なしで差押えができるようにしたい

基本となる「金銭消費貸借契約」とは?

まず知っておきたい「金銭消費貸借契約」の基本

お金を借りて、後日、借りたお金(元本)を返すことを約束する契約です(民法587条)。銀行のローンも友人との10万円の貸し借りも、法律上はすべてこの契約で、「借用書」という名前で作っても性質と効力は変わりません。利息は自動では付かず、付けると合意したときだけ発生します(民法589条1項)。契約書で決めるのは、大きく①貸付の事実(いくら・いつ・どうやって渡したか)、②返済の条件(いつまでに・一括か分割か)、③利息・遅延損害金・保証人などの上乗せの取り決め、の3つです。この3つがそろって初めて、将来の認識のズレを防ぐ、実効性のある契約書になります。

口約束でも契約は成立するが

金銭消費貸借は、金銭を受け取ることで成立する契約です(民法587条)。口約束でも成立しますが、成立したことを証明する責任は貸主側にあります。振込記録だけでは「贈与だった」「以前の借金の返済だった」「立替金の精算だった」といった別の説明も成り立ち、返済期日や利息の約束も証明できません。契約書は「貸したこと」と「返し方」の両方を証拠として残すためのものです。

契約書に盛り込む主な条項と、決め方のポイント

ひな形の穴埋めではなく、個別のヒアリングに基づいてオーダーメイドで条項を作成いたします。

貸付の事実(誰が・誰に・いつ・いくら・どう渡したか)

契約の核になる部分です。「本日〇〇円を貸し付け、借主はこれを受領した」と、交付の事実まで書きます。振込なら振込日と口座も明記します。公正証書では、「貸し渡すものとする」のように、まだ渡していないとも読める書き方だと執行証書として扱われないとした先例があります。表現ひとつで効力が変わる場合があります。

返済期日と返済方法(一括か分割か、振込先、手数料負担)

返済期日は確定した日付で書きます。「余裕ができたら」「協議して決める」は避けます。返済期限の定めがない扱いになったり、公正証書として不適当とされたりするためです。分割払いなら毎月の支払日・金額・回数・最終回の金額を明記し、振込手数料の負担や返済日が休日に当たる場合の扱いも定めます。

利息(有無と利率)

利息は、契約書に定めがなければ請求できません(民法589条1項)。無利息にするなら「無利息」と明記し、取るなら利率を明記します。上限は利息制限法で、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%。超える部分は無効です。「利息を付ける」とだけ決めて利率を決めなかった場合は法定利率(現在は年3%。3年ごとに見直され、令和8年4月からの期も年3%で据え置き)が適用されます。個人間で無利息にするのは自由です。

遅延損害金

返済が遅れたときの損害金の利率です。起算日は返済期日の翌日(期限の利益を失った日の翌日)です。定めがなければ法定利率(年3%)と約定利率の高いほうが適用されます(民法419条)。上限は利息の上限の1.46倍(10万円未満29.2%、10万円以上100万円未満26.28%、100万円以上21.9%)。上限の範囲で、相手が期日を守る動機になる水準に定めます。

期限の利益喪失条項(分割払いの生命線)

分割払いでこの条項がないと、滞納されても「その回の分割金」しか請求できず、残額全体は最終回まで請求できません。「1回でも支払を怠ったとき」「他の債務について差押えを受けたとき」「所在が不明になったとき」など具体的な事由を列挙したうえで、催告なしで当然に失わせる型(当然喪失型)にするか、通知して失わせる型(請求型)にするかを決めます。当然喪失型は執行の際の証明が楽な反面、いつ喪失したかを債権者側で管理する必要があるなど一長一短があり、事案に応じて選びます。

連帯保証(付ける場合)

保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ無効です(民法446条2項)。連帯保証には催告・検索の抗弁がなく、主債務者と同等に請求できます。2020年改正で保証人保護が強化され、事業のための貸付を個人が保証するときは契約前1か月以内に公証人が作成する「保証意思宣明公正証書」が必要(経営者等の例外あり)、根保証は極度額の定めが必須、主債務者が期限の利益を失ったら債権者は2か月以内に保証人へ通知する義務、などのルールがあります。外すと保証が無効になったり請求できなくなったりします。

強制執行認諾文言(公正証書にする場合)

「支払を怠ったときは直ちに強制執行に服する」旨の陳述です。これを含む公正証書は執行証書となり、裁判を経ずに差押えの申立てができます。私文書に書いても意味はなく、公正証書だけの効力です。金銭の一定額の支払を目的とする債務に限られるため、金額が一義的に確定する書き方(変動する利率や不確定な条件を避ける)が前提になります。

そのほかの条項

期限前返済の可否、返済日が休日のときの扱い、住所変更などの通知義務、清算条項、合意管轄、費用負担(印紙・公証人手数料)など事案に応じて対応します。

公正証書にするメリット

第一に、強制執行認諾文言付きの公正証書は執行証書として、裁判をせずに差押えを申し立てられます。判決を取るまでの時間と費用を省けるため、分割払い・長期・高額の貸付で特に有効です。第二に、公証人が本人確認と意思確認をして作成するため、「そんな約束はしていない」「署名は偽造だ」という争いになりにくく、原本は公証役場に保管されるので改ざんや紛失の心配もありません。第三に、借主にとって「差押えが現実になる」書面ですから、支払いの優先順位が上がりやすいという心理的効果があります。

対応できる契約書の類型

お金の貸し借りは、「貸す前」だけでなく、「もう貸した」「返済条件が変わる」「保証人や当事者が変わる」「終わらせる」の各段階で書面が必要になります。公証実務では、金銭消費貸借契約のまわりに次のような契約書の類型があります。

金銭消費貸借契約のいろいろな形

  • 金銭消費貸借契約(一括弁済の場合・分割弁済の場合)
    もっとも基本の形です。分割の場合は元金均等か元利均等か、毎月の返済額と最終回の金額、返済表の添付まで整えます。会社と役員の間の貸付では、利益相反取引の承認手続き(株主総会・取締役会)を確認し、議事録とあわせて作成します。
  • 諾成的金銭消費貸借契約(書面でする消費貸借)
    契約書を先に交わし、後日振り込む形です。借主が受領前に解除できる点や、公正証書にする際の文言の違いを踏まえて作ります。
  • 与信契約(限度付貸付契約)
    限度額を定め、必要な都度その範囲で繰り返し貸し付ける枠を設ける契約です。会社と役員、親子、事業者間の継続的な貸し借りに向いています。
  • 借換契約
    既存の借入金を新たな貸付で返済し、利率や返済期間を組み直す契約です。
  • 当事者が多数の場合(分割債務・連帯債務)
    借主や貸主が複数のとき、各自が全額の責任を負う連帯債務にするか、持分だけを負う分割債務にするか(定めがなければ分割債務)を明確にします。

すでにある債務を確認し、返済条件を決め直す

  • 債務(承認)弁済契約
    口約束で貸したお金、未払いの売掛金・報酬・立替金、合意済みの損害賠償金などについて「〇円の支払義務がある」ことを相手が承認し、返済期日・分割・利息・遅延損害金を新たに定める契約です。時効を更新する効果もあり、強制執行認諾付き公正証書にする定番の書類です。返済額の減額、期限の延長、一括から分割への変更もこの形で行います。
  • 弁済期経過後の金銭消費貸借契約に係る債務(承認)弁済契約
    返済期日を過ぎ、遅延損害金が発生している貸金について、既発生の損害金の扱いと新たな返済期日を定め直します。
  • 準消費貸借契約
    未払代金や立替金など、貸金以外の債務を「借りたお金」として借り直した形にする契約です(民法588条)。複数の債務を1本にまとめて分割払いにする場合に有効で、もとの債務の特定と有効性、利息制限法の適用関係を確認して作ります。
  • 更改契約(内容変更・債権者交替・債務者交替)
    もとの債務を消滅させ、内容を変えた新しい債務や、債権者・債務者を入れ替えた新しい債務に置き換える契約です。担保・保証が原則として引き継がれないため、単なる条件変更や当事者の交替は債務(承認)弁済契約・債務引受・債権譲渡で行うことが多く、更改が適する場面かどうかから検討します。

債務を免除する

  • 債務免除
    「〇月末までに〇円を支払えば残額を免除する」といった一部免除を組み込んだ債務(承認)弁済契約や、免除の意思表示を書面に残す契約です。免除の範囲・条件・条件が満たされなかったときの扱いを明確にし、回収を現実的にします。

人的担保(保証)

  • (連帯)保証契約
    金銭消費貸借契約や債務(承認)弁済契約と同一の証書に組み込むのが基本です。催告・検索の抗弁のある単純保証にするか、主債務者と同等に請求できる連帯保証にするかを決め、保証する範囲(元本のみか、利息・遅延損害金を含むか)を明確にします。また、事業用の借金を個人が保証する際に必要となる特別な手続き(保証意思宣明公正証書)が必要なケースもあります。
  • 個人貸金等根保証契約
    与信契約など継続的な貸し借りの保証です。極度額の定めがなければ無効で、元本確定期日にも制限があります。
  • 共同保証契約(保証人を追加する場合を含む)
    複数人で保証する場合や、返済に不安が出た段階で保証人を追加する契約です。
  • 保証委託及び求償権の行使等に関する契約
    保証人になってもらう借主と保証人の間の契約です。保証人や肩代わりした人が支払ったあと、本来の借主から返してもらう求償の条件(金額、期日、代位)を取り決めます。
  • 一部保証契約・割合保証
    保証する範囲を金額や割合で限定する保証です。
  • 身元保証契約
    就職時などの身元保証です。個人根保証として極度額の定めが必須になったため、古い書式の見直しにも対応します。

物的担保・代物弁済(行政書士が関われる範囲)

  • 抵当権設定契約・根抵当権設定契約
    不動産を担保に取る契約です。登記が必要なため、司法書士にご依頼ください。
  • 質権設定契約・譲渡担保契約・代理受領委任契約・代物弁済契約(代物弁済予約)
    動産・債権・株式などを対象とする担保や、返済の代わりに物や債権を引き渡す契約です。不動産を対象とする譲渡担保・代物弁済の場合は登記が必要なため司法書士にご依頼ください。

当事務所の対応範囲

当事務所が対応できる業務と、法律上対応できない業務の範囲は以下のとおりです。ご相談前の目安としてご確認ください。

できること
  • 金銭消費貸借契約書をはじめとする各種契約書・合意書の作成(貸主側・借主側どちらからでも)
  • 公正証書の原案作成、公証役場との事前調整、代理人としての公正証書作成の嘱託(一方の当事者の代理)
  • 債権譲渡通知などの内容証明郵便の作成
できないこと
  • 相手方との交渉や督促の代理→弁護士
  • 訴訟・支払督促・強制執行の申立て→弁護士(簡易裁判所の範囲は司法書士)
  • 抵当権・根抵当権の設定など担保の登記→司法書士
  • 税務上の判断→税理士
  • 業として反復継続して行う貸付(貸金業登録の対象で、本サービスの対象外です)

料金の目安

契約書・合意書の作成(私文書)33,000円〜
公正証書にする場合66,000円〜
内容証明郵便の作成33,000円〜
  • 公正証書の報酬には、原案の作成、公証役場との文案調整、必要書類のご案内、作成日の予約、当日の同行または一方の代理出頭、正本・謄本の受領までを含みます。公証人手数料・印紙税などの実費は別途です。
  • 連帯保証人が付く場合、当事者が3名以上の場合、貸付額が1,000万円を超える場合などは加算いたします。確定額は面談当日にご提示し、お見積り後に金額が増えることはありません。
  • 出張は池袋駅周辺は無料、それ以外は片道の移動1時間あたり3,300円+実費です。

ご依頼の流れ

STEP
お問い合わせ

フォームまたはお電話で。現在の簡単な状況や、無料相談のご希望日時をお知らせください。

STEP
無料相談(オンライン可)

ご状況とご希望を丁寧にうかがい、必要な手続きの流れや最適なサポート内容についてご案内します。

STEP
お見積り・ご契約

お見積りをご提示し、着手金のご入金をもって作成に取りかかります。

STEP
ヒアリング・原案の作成

ヒアリングした内容をもとに原案を作成します。

STEP
公正証書の作成(又は私署証書の納品)

公正証書にする場合は、公証役場との事前調整・必要書類のご案内から当日の代理出頭まで対応します。私署証書にする場合は、署名・押印していただくための手順をお伝えし、完成した契約書データを納品した時点で完了となります。

よくあるご質問

親子や友人の間でも、契約書は必要ですか?

口約束でも契約自体は成立しますが、返済が滞ったときに「貸した事実」と「返済条件」を証明できるのは書面だけです。振込記録だけでは贈与や別の精算と区別がつきません。親族間では、契約書と返済の実績がないと贈与と扱われるおそれが一般に指摘されています(個別の税務判断は税理士へ)。金額の大小より「返ってこなくても諦められる額か」でお考えいただき、諦められない額なら書面をお勧めします。

利息は取ってもよいのですか。上限は?

個人間でも利息を付けられますが、契約書に定めがなければ請求できません(民法589条1項)。上限は利息制限法で、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%。超える部分は無効です。無利息にするのも自由で、その場合は「無利息」と明記します。遅延損害金の上限は、利息の上限の1.46倍です。

契約書を先に作って、後日振り込みたいのですが。

可能です。2020年施行の改正民法で、書面による合意があれば金銭を渡す前でも契約が成立する「書面でする消費貸借」が明文化されました(民法587条の2)。ただし借主は金銭を受け取るまで解除できるなど特有のルールがあります。

すでに貸してしまい、書面が何もありません。今からでも作れますか?

作れます。「いつ・いくら借りた」ことを借主が認め、返済条件を決める債務(承認)弁済契約書(公正証書化も可能)があります。相手が借りたこと自体を認めていない場合は、書面作成ではなく交渉・法的手続の場面ですので、弁護士にご相談ください。

公正証書があれば、返してもらえないときにすぐ差押えできますか?

裁判をせずに差押えの申立てができるのが執行証書の強みですが、「すぐ自動的に」ではありません。公証役場で執行文を付けてもらい、公正証書を相手に送達したうえで裁判所に申し立てをする必要があります。

東京以外に住んでいても依頼できますか?

契約書(私文書)のみであれば、リモートで全国対応しています。公正証書は基本的には東京の公証役場で作成し、依頼人の代理出頭まで対応しますので、ご来所いただける方が対象です。遠方でお越しになれない場合は、原案作成と公証役場との事前調整を当事務所が担当し、当日はお住まいの地域の公証役場にご本人が出頭する形でも対応できます。

貸主と借主、両方の代理を頼めますか?

当事務所が一方の代理人となる場合、もう一方はご本人に出頭いただくか、ご家族など別の代理人を立てていただきます。

借りる側ですが、依頼できますか?

できます。借主にとっても、返済条件・利息・遅延損害金が明確になり、後から不利な条件を主張されない安心につながります。当事務所はご依頼者のご要望を踏まえつつ、相手方も納得して署名できる公平な内容に整えます(当事務所は弁護士ではないので法律上相手方との交渉を代理することはできません)。

連帯保証人を付けたいのですが、注意点は?

保証は書面(電磁的記録可)でしなければ無効です(民法446条2項)。事業のための貸付を経営者等以外の個人が保証するときは、契約前1か月以内に公証人が作成する保証意思宣明公正証書が必要です。根保証なら極度額の定めが必須、主債務者が期限の利益を失ったら債権者は2か月以内に保証人へ通知する義務があるなど、2020年改正で保証人保護のルールが増えました。

貸したお金の時効はどれくらいですか?

権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で消滅時効にかかります(民法166条1項)。分割払いは各回ごとに進行し、期限の利益を失えば残額全体について進行します。借主が債務を承認すると時効は更新されます(債務(承認)弁済契約書はこの効果も持ちます)。

不動産を担保に取りたい/相手が支払いに応じないのですが。

抵当権・根抵当権の設定は登記となるため、司法書士の業務です。相手が支払いに応じない状況は交渉・訴訟の局面ですので、弁護士にご依頼ください。

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